児童手当【2025年10月最新】完全ガイド|所得制限撤廃後の新制度を解説$$$$$

 

 

 

 

 

児童手当【2025年10月最新】新制度のポイントを解説するイメージ

※本記事はPRを含みます

児童手当【2025年10月最新】完全ガイド|所得制限撤廃後の新制度を解説

目次

【2025年最新】児童手当の新制度、あなたは手続き必要?

プラチナちゃん:児童手当の新制度について質問

プラチナちゃん:児童手当が変わったって聞いたけど、もう1年経つのね。うちは今まで所得制限でもらえなかったけど、結局、何かしないといけなかったのかしら…?

ミントちゃん:児童手当の専門家

ミントちゃん:大丈夫ですよ、プラチナちゃん!2024年10月から新制度が始まって1年が経過した今(2025年10月)だからこそ、確認すべき重要なポイントがあります。この記事を読めば、新制度のポイントと、ご家庭で手続きが必要かどうかがすぐ分かります。一緒に確認しましょう!

◎専門家(行政書士)から見た2025年10月の注意点
制度開始から1年が経過し、自治体窓口では「申請漏れ」による相談が目立っています。特に旧所得上限世帯(パターンB)や、第3子加算の対象になる世帯(パターンD)は、ご自身が「自動で適用される」と誤解しているケースが非常に多いです。この記事の「手続き要否チェックリスト」を使い、ご自身の状況を必ず確認してください。

2024年10月から、児童手当の制度が大きく変わりました。所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで広がるなど、多くの子育て世帯にとって朗報となる改正です。

しかし、制度開始から1年が経過した今でも、「自分が対象か分からない」「手続きが必要だったのに忘れていたかも…」と不安に感じている方はいませんか?

とくに、これまで所得制限で手当がもらえなかった世帯や、高校生年代のお子さんのみを養育している世帯は、ご自身で「申請」を行わない限り、手当は支給されません。

この記事では、2025年10月現在の最新情報に基づき、児童手当の新制度の核心的な変更点、そして「あなたが手続きが必要かどうか」を判断するための完全ガイドをお届けします。読み終える頃には、あなたが今すべきことが明確になっているはずです。

【4つの柱】児童手当は2024年10月からこう変わった!

プラチナちゃん:新制度の変更点を質問

プラチナちゃん:具体的に、何がそんなに大きく変わったの?一番大きな変更点を知りたいわ!

ミントちゃん:新旧比較表を提示

ミントちゃん:大きな変更点は4つあります!特に「所得制限の撤廃」と「高校生までの支給延長」は影響が大きいですね。さらに「第3子以降は月3万円」と非常に手厚くなりました。この表で新旧制度の違いを見てみましょう。

今回の改正は「こども未来戦略」に基づき、子育て世帯への経済的支援を抜本的に強化するものです。主な変更点は以下の4つの柱に集約されます。

【2025年10月最新】児童手当 新旧制度の比較表

項目 旧制度(~2024年9月) 新制度(2024年10月~)
所得制限 あり
(所得上限超過世帯は支給なし)
完全撤廃
(全世帯が支給対象に)
支給対象年齢 中学校卒業まで 高校生年代まで
(18歳到達年度の末日まで)
第3子以降の月額 15,000円
(3歳~小学生まで)
30,000円
(0歳~高校生年代まで)
第3子のカウント方法 18歳年度末までの子でカウント 22歳年度末までの扶養する子でカウント
支給回数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)
(6月、8月、10月、12月、2月、4月)

①所得制限の完全撤廃

これまで、主たる生計維持者の年収が一定額(例:約1,200万円)を超えると、児童手当は支給されませんでした。2024年10月からはこの所得制限が完全に撤廃され、収入にかかわらず全ての子育て世帯が支給対象となりました。これまで「特例給付」だった世帯も満額支給の対象となります。

②支給対象が高校生年代まで延長

支給対象が、従来の「中学校卒業まで」から「高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」へと延長されました。これにより、教育費の負担が大きくなる高校生年代にも、月額10,000円(第3子以降は30,000円)が支給されます。

③第3子以降は月額3万円に大幅増額

多子世帯への支援が大幅に強化されました。第3子以降の子どもには、0歳から高校生年代まで一律で月額30,000円が支給されます。

さらに重要なのが、第3子としてカウントする子どもの数え方です。これまでは18歳年度末までの子どもでカウントしていましたが、新制度では「22歳年度末まで(例:大学生の年齢)」の扶養している子どももカウント対象に含まれるようになりました。これにより、上の子が大学生で、下の子が中学生といった世帯でも、下の子が「第3子」として3万円の対象になるケースが大幅に増えました。

④支給が年6回(偶数月)になり家計管理しやすく

支給回数が従来の年3回(4ヶ月ごと)から、年6回(2ヶ月ごと)に変更されました。偶数月に前月までの2ヶ月分が支給されるため、よりこまめに手当を受け取れ、家計の資金計画が立てやすくなりました。

 
 

【最重要】あなたは申請が必要?不要?手続き完全ガイド

プラチナちゃん:手続きの要否を質問

プラチナちゃん:なるほど!すごく手厚くなったのね。でも、うちは今まで所得制限で対象外だったの…。こういう場合、申請は絶対に必要?

ミントちゃん:チェックリストを提示

ミントちゃん:その通りです!プラチナちゃんのように、これまで所得制限で対象外だった世帯は「新規申請」が必須です!このチェックリストを使えば、ご自身の状況に合わせて何をすべきか一目瞭然ですよ。申請しないと1円も支給されないので、最重要ポイントです!

新制度の恩恵を受けるために、最も重要なのが「ご自身の世帯が手続きが必要か」を正しく知ることです。自動的に切り替わる世帯と、ご自身で申請しないと支給が始まらない世帯があります。

2024年10月分の支給に遡って申請できる期限は2025年3月31日でしたが、もし申請を忘れていた場合でも、今から申請すれば申請した翌月分からの手当は受け取れます。絶対に申請漏れがないようにしましょう。

手続き要否の自己診断チェックリスト

ご自身の状況がどれに当てはまるか、以下の表で確認してください。

【2025年10月最新】児童手当・手続き要否の自己診断チェックリスト

あなたの世帯の状況 必要な手続き 主な理由・注意点
【パターンA】
旧制度で満額または特例給付(月5千円)を受給していた
原則、手続き不要 自動的に新制度の支給額・対象年齢に移行されます。
※ただし、第3子加算(22歳までの子)の適用を受けたい場合は、別途届出が必要です。
【パターンB】
所得上限超過で支給が停止(消滅)していた
「新規申請」が必須 申請しない限り支給は始まりません。自治体からの通知も来ないケースが多いため、ご自身での行動が必須です。
【パターンC】
養育しているのが高校生年代の子どものみ
「新規申請」が必須 旧制度では対象外だったため、新たに申請が必要です。
【パターンD】
19歳~22歳の子を扶養しており、第3子加算の対象になる
「届出」が必須 22歳までの子をカウントに含めるには、その子への経済的負担を証明する書類の提出(届出)が必要です。自動計算はされません。

※つまずき例:パターンDの方が「うちは受給中だから自動で増額される」と誤解し、届出をせず第3子加算(月3万円)を受け取れていないケースが実際に発生しています。扶養する大学生のお子さんがいる場合は、必ず自治体にご確認ください。

申請が必要な場合の3つの方法(窓口・郵送・オンライン)

上記チェックリストで「新規申請」や「届出」が必要と判断された場合、以下のいずれかの方法で手続きを行います。手続きは、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)に対して行います。

  1. 窓口申請: 市区町村の役所(子育て支援課など)の窓口で直接申請します。不明点をその場で質問できるメリットがあります。
  2. 郵送申請: 市区町村のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要書類と共に郵送します。役所に到着した日が申請日となります。
  3. オンライン申請: マイナンバーカードをお持ちの方は、政府の「マイナポータル(ぴったりサービス)」から電子申請が可能です。24時間手続きできますが、添付書類の不備などには注意が必要です。

ケース別・必要書類のチェックリスト

申請時には主に以下の書類が必要となります。自治体によって異なる場合があるため、必ず事前にお住まいの市区町村の公式サイトで確認してください。

  • 全員に共通で必要なもの
    • 認定請求書(申請書): 役所窓口または自治体サイトで入手します。
    • 申請者の本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証など。
    • 申請者名義の振込先口座が確認できるもの: 通帳やキャッシュカードの写し(公金受取口座を登録済みの場合は不要な場合あり)。
    • 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの。
  • 該当者のみ必要なもの
    • 19歳~22歳の子の扶養を証明する書類: 第3子加算(パターンD)を申請する場合。「経済的負担証明」(学費の振込記録、仕送り証明など)や、自治体指定の「監護相当・生計費の負担についての確認書」などが必要です。
    • 別居監護申立書: 子どもと住民票の住所が別(単身赴任や進学で寮に入っている等)の場合。

 
 

 

 
 

新・児童手当を確実に受け取るための最終チェック

ミントちゃん:最終まとめ

ミントちゃん:プラチナちゃん、新制度のポイントは掴めましたか?とにかく、「自分は自動で切り替わる」と思い込まず、パターンB・C・Dに該当しないかを確認することが何より大切です。

プラチナちゃん:理解と感謝

プラチナちゃん:よくわかったわ!うちはパターンBだったから、すぐに申請しないと損するところだったのね。ありがとう、ミントちゃん!

2024年10月から始まった新しい児童手当制度は、すべての子育て世帯を支援する強力な仕組みへと進化しました。

制度開始から1年が経過した2025年10月、改めてご自身の状況をご確認ください。

最大のポイントは、「所得制限で支給停止だった世帯」「高校生年代のみ養育世帯」「22歳までの子を扶養し第3子加算対象となる世帯」は、ご自身でのアクション(申請・届出)が必須であるという点です。

この記事で紹介した「手続き要否の自己診断チェックリスト」を参考に、ご自身がどのパターンに該当するかを必ず確認してください。

もし少しでも「自分も対象かも?」と迷ったら、ためらわずに、まずはお住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課など)へ電話や窓口で相談してみましょう。行動を起こさない限り、もらえるはずの手当も受け取ることはできません。この機会を逃さず、確実に手続きを進めましょう。

申請手続きや制度について迷ったら

まずはお住まいの地域の情報を確認しましょう。

お住まいの自治体窓口を探す(外部リンク)

 

Q1: 引っ越した場合、児童手当の手続きはどうすればいいですか?

A1: 転出前の市区町村に「受給事由消滅届」を、転入先の市区町村に転出予定日から15日以内に「認定請求書」を提出する必要があります。遅れると手当がもらえない月が発生する可能性があるので注意してください。

Q2: 夫婦間で所得が逆転した場合、受給者の変更で注意すべきことは何ですか?

A2: 配偶者の方が所得が高くなった場合、受給者を変更できる場合がありますが、対応は自治体によって異なります。まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談することをおすすめします。

Q3: 第3子加算の対象になる「22歳までの子」の扶養は、どうやって証明すればよいですか?

A3: 学費の振込記録や仕送りの証明など、客観的に経済的負担を証明する書類の提出が求められます。自治体指定の様式(例:「監護相当・生計費の負担についての確認書」)が必要になるため、事前に確認しましょう。

Q4: 現況届は本当に提出しなくてよいのですか?

A4: 原則不要になりましたが、離婚協議中の方やDV避難者の方など、一部の方は引き続き提出が必要です。自治体から提出を求められた場合は、必ず提出してください。

Q5: 第3子加算の届出(パターンD)を忘れていました。今からでも間に合いますか?

A5: 遡っての申請(遡及)は原則としてできませんが、今から届出をすれば、届出をした翌月分からは増額された手当が支給されます。損失を最小限に抑えるためにも、気づいた時点ですぐに市区町村に相談し、手続きを行ってください。

Q6: オンライン申請(マイナポータル)で書類不備の連絡が来たらどうすればいいですか?

A6: 自治体からの不備の通知(補正指示)に従い、マイナポータル上で不足書類を再アップロードするか、指示された方法(郵送・窓口)で速やかに提出してください。不備を放置すると申請が「取下げ」扱いになり、再度最初から申請が必要になる場合があるため、迅速な対応が重要です。

参考リンク

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