「2026年3月末で今の健康保険証が完全に使えなくなる」――そんなニュースを耳にして、不安を感じていませんか?
国の制度変更により、従来の健康保険証は廃止されましたが、経過措置としての「特例猶予」が続いていました。しかし、その期限がいよいよ2026年3月31日に迫っています。特にマイナ保険証を持っていない方にとって、2026年4月1日は「医療費10割負担(全額自己負担)」のリスクが現実味を帯びる境界線です。
しかし、正しく制度を理解すれば恐れることはありません。行政が公式に用意している「資格確認書」のルールを武器に、あなたの受診権利を確実に守るための最終確認ステップを解説します。知恵という防護服を身につけ、混乱の4月を乗り切りましょう。
【要約】2026年3月猶予終了後の受診ルール
ミントちゃん例外:ただし、住所変更の未届けや書類の紛失がある場合は、窓口で一時的に10割負担を求められるリスクがあります。事前の住所確認が自衛の鍵です。
2026年3月末で「マイナ保険証」への特例猶予が完全終了
ミントちゃん
プラチナちゃん2024年12月の保険証廃止以降、医療現場の混乱を避けるために設けられていた「最大1年間の猶予期間」が終わります。これにより、2026年4月1日以降の医療機関窓口は、明確に以下の「二択」の運用へと切り替わります。
| 利用する手段 | 4月以降の受診 | 詳細解説 |
|---|---|---|
| マイナ保険証 | 原則 | マイナンバーカードに保険証利用登録を済ませたもの。国の推奨する原則的な受診方法です。 |
| 資格確認書 | 原則 | マイナ保険証を持っていない人に交付される紙(またはカード型)の証明書。効力は保険証と同じです。 |
| 従来の保険証 | 使用不可 | 2026年3月31日をもって、資格確認の資料としての効力を完全に失います。単なるプラスチックの板となります。 |
つまり、4月以降は「古い保険証」を持っていても、窓口のカードリーダーやシステムでは読み取れなくなります。これが「使えなくなる」という言葉の正体です。
マイナ保険証がない場合の「資格確認書」受取と有効期限
ミントちゃん「自分から何か手続きをしないと、4月に無保険状態になるのでは?」という不安に対し、厚生労働省は「プッシュ型(申請不要)」での交付を原則としています。しかし、ここには「情報の非対称性」によるリスクが隠れています。
「資格確認書」が自動で届く対象者
- マイナンバーカード自体を持っていない人
- マイナンバーカードを持っているが、保険証としての利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録をあえて解除した人
- DV被害等でマイナ保険証の利用に制限をかけている人
協会けんぽや多くの健康保険組合では、2025年後半から2026年3月にかけて順次発送作業を行っています。もし現時点で手元になくても、猶予終了までには届くスケジュールとなっていますが、過信は禁物です。
要注意!申請が必要・届かないケース
以下のケースでは、書類が迷子になり、結果として4月1日の窓口でトラブルになる可能性が高いため、特に注意が必要です。
- 引っ越し直後: 保険者に住所変更を届け出ていない場合、旧住所に送られ返送されてしまいます。
- 新規加入者: 転職や退職で保険が変わった直後は、自動発行のリストに載るまでにタイムラグが生じることがあります。
【監査官の視点】有効期限は「5年」とは限らない
「資格確認書」の有効期限は、国が一律で決めているわけではありません。各保険者の判断で「5年以内」の範囲で設定されます。多くの自治体(国民健康保険)や健保組合では、従来の保険証と同様に「1年ごとの更新」を想定しているケースもあります。「一度届いたから5年は安心」と思い込まず、必ず券面の有効期限を確認してください。
4月1日以降の窓口対応:10割負担を回避する自衛策
ミントちゃん2026年4月以降、窓口で資格確認ができない場合、一時的に医療費の全額(10割)を支払うよう求められるのが基本ルールです。しかし、落ち着いて以下の行動をとれば、その場での負担を避けられる可能性があります。
自衛策1:スマホで「マイナポータル」画面を提示する
マイナンバーカード本体を忘れても、スマートフォンで「マイナポータル」にログインできれば、そこにある「資格情報」の画面を提示することで、特例的に保険診療として扱ってもらえる場合があります。これは厚労省も認めている正式な代替手段です。
【今すぐやるべきこと】
スマホにマイナポータルアプリを入れ、ログインできる状態にしておくこと。これが「第2の保険証」代わりになります。
自衛策2:医療機関から保険者への照会
マイナポータルも使えない場合、「協会けんぽの〇〇支部に加入しています」と伝え、医療機関から保険者へ電話等で資格確認(照会)をしてもらう方法があります。確認が取れれば、その場で3割負担での精算が可能になります。
最終手段:一時払いと還付請求
どうしても確認が取れない場合は一旦10割を支払いますが、領収書を保管し、後日「資格確認書」を持って再精算するか、保険者に「療養費支給申請」を行えば、差額分(7~9割)は確実に返金されます。お金が消えてなくなるわけではないので、パニックにならないことが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 資格確認書が届かない場合はどうすればいい?
- A: 2026年3月中旬になっても届かない場合は、加入している保険者(協会けんぽ支部や健保組合、役所の国保担当課)に電話で問い合わせてください。発送状況と登録住所を確認するのが最優先です。
- Q: マイナ保険証を紛失したら、4月以降受診できない?
- A: マイナンバーカードの再発行には1ヶ月ほどかかりますが、その間、保険者に申請すれば「資格確認書」を一時的に発行してもらうことが可能です。無保険状態にはなりません。
- Q: 資格確認書を使うと、窓口負担が高くなるの?
- A: 自己負担割合(3割など)は変わりません。ただし、診療報酬上の「加算」において、マイナ保険証利用時よりも数十円程度高くなる場合がありますが、医療費全体から見れば微差であり、受診そのものに不利益はありません。
まとめ:2026年3月の猶予終了を乗り切るチェックリスト
プラチナちゃん
ミントちゃん- マイナポータルで自分の「健康保険証利用登録状況」を今すぐ確認する
- 「資格確認書」が届いたら、記載された有効期限と住所を即座にチェックする
- 万が一の紛失・未着に備え、加入している保険者の連絡先をスマホにメモしておく
- マイナポータルアプリへのログイン(暗証番号)を確認しておく
制度の変わり目は常に弱者が不利益を被りやすい構造になっています。しかし、正しい情報を武器として持っていれば、それは「人災」から「回避可能なタスク」へと変わります。2026年3月末の猶予終了に向け、今日のうちに準備を整えておきましょう。


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