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【見本あり】2025年版 住宅ローン控除 年末調整の書き方4ステップ
住宅ローン控除2年目は年末調整で完結!確定申告との違いとは?
プラチナちゃん:ミントちゃん、去年は大変だった確定申告、今年も必要なのかしら?
ミントちゃん:ご安心ください!2年目以降は年末調整だけでOKです。この記事で必要書類から申告書の書き方まで、分かりやすく解説しますね。
住宅ローンを利用してマイホームを取得した会社員にとって、毎年の年末調整は大きな関心事です。特に、所得税が還付される「住宅ローン控除」は家計に重要な制度ですが、初年度の確定申告で手続きの複雑さを感じた方も多いでしょう。
しかし、ご安心ください。あの複雑な手続きは最初の1年だけ。2年目以降は、勤務先で行う年末調整で手続きが完結(=確定申告不要)し、大幅に簡素化されます。
なぜなら、1年目の確定申告は「控除の資格があるか」を審査するプロセスだったのに対し、2年目以降は「ローン残高を確認する」だけの年次更新プロセスに変わるからです。この記事では、住宅ローン控除2年目以降の会社員向けに、年末調整の手続きを「迷わず、ミスなく、簡単に」完結させるための全知識を網羅。制度の基本から必要書類の準備、申告書の具体的な書き方、そして電子申告や特殊ケースまで、あらゆる疑問にお答えします。
- 住宅ローン控除2年目は年末調整で完結!確定申告との違いとは?
- 年末調整の準備:いつ届く?必ず揃えたい3つの重要書類
- 【見本で解説】2025年版 住宅ローン控除 年末調整の書き方 全4ステップ
- 【ケース別】こんな時どうする?借り換え・ペアローン等の注意点
- 提出前の最終チェックリストと、もし忘れた場合の対処法
- よくある質問と公式情報
年末調整の準備:いつ届く?必ず揃えたい3つの重要書類
プラチナちゃん:年末調整に必要な書類って何があるの?
ミントちゃん:税務署と金融機関から届く2つの書類が基本です。いつ何が届き、紛失したらどうするか、一覧表でしっかり確認しましょう。
【図解】住宅ローン控除 年末調整のカンタンな流れ
10月頃
銀行から「年末残高証明書」が届く
▼
11月頃
勤務先に「控除申告書」と「証明書」を提出
▼
12月~1月
還付金が給与と一緒に振り込まれる
年末調整をスムーズに進める鍵は、必要書類を確実に準備することです。特に、税務署から一度しか送られてこない書類の管理には注意が必要です。秋頃になると関係書類が手元に届き始めるので、しっかり管理しましょう。
①【長期保管】税務署から一度だけ届く「控除申告書」
正式名称は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」です。これは初年度の確定申告を行った年の10月下旬頃、税務署から残り控除期間の年数分(例:控除期間10年なら9年分)がまとめて郵送されます。毎年送られてくるわけではないため、この書類の束を控除期間が終わるまで大切に保管する必要があります。
②【毎年届く】金融機関からの「年末残高等証明書」
正式名称は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」です。住宅ローンを契約している金融機関から、毎年10月頃に郵送(または電子交付)されます。この書類には、控除額の計算の基礎となる「年末時点のローン残高」が記載されており、申告書に転記すべき最も重要な数字です。
【電子化の波】マイナポータル連携によるデータ提出
近年、年末調整手続きの電子化が進んでいます。勤務先が「電子年末調整」に対応している場合、「マイナポータル連携」を利用することで、金融機関が発行する「年末残高等証明書」のデータを電子的に取得し、オンラインで提出できます。これにより、紙の証明書の保管や提出が不要になるケースも増えています。詳しくは勤務先の担当部署にご確認ください。
2025年最新版:住宅ローン控除の制度概要
参考までに、2025年現在の住宅ローン控除の制度概要です。控除額は原則として「年末の住宅ローン残高 × 0.7%」で計算されますが、住宅の環境性能などによって借入限度額が設定されています。
| 住宅の種類 | 借入限度額 (子育て・若者夫婦世帯) |
借入限度額 (その他の世帯) |
控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良・低炭素) | 5,000万円 | 4,500万円 | 13年間 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 13年間 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 13年間 |
※中古住宅の場合は、住宅性能に応じて借入限度額2,000万円~3,000万円・控除期間10年となります。
※2023年12月31日までに建築確認を受けた新築の「その他の住宅」は、借入限度額2,000万円・控除期間10年の経過措置があります。
【見本で解説】2025年版 住宅ローン控除 年末調整の書き方 全4ステップ
プラチナちゃん:申告書のどこに何を書けばいいか、具体的な書き方のポイントを教えて!
ミントちゃん:お任せください!国税庁の見本を基に、転記する場所と計算方法を一つずつ丁寧に解説します。連帯債務の書き方もしっかり押さえましょう。
ここからは、本ガイドの核心部分である「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の具体的な書き方を、4つのステップで解説します。この申告書は計算ワークシートのように設計されているため、手順通りに進めれば誰でも完成できます。
準備するもの:
- ① 該当年度の「控除申告書」(税務署から届いた束)
- ② 最新の「年末残高等証明書」(金融機関から届いたもの)
- ③ 1年目の「確定申告書の控え」(取得対価などを確認)
STEP1: 基本情報(氏名・勤務先など)を記入する
申告書の上部にある基本情報欄を記入します。
- 税務署長:ご自身の住所地を管轄する税務署名を記入します。
- 給与の支払者の名称・所在地:勤務先の会社名と住所を記入します。
- あなたの氏名・住所:ご自身の氏名と住所を記入します。押印は不要です。
STEP2: 「年末残高等証明書」の金額を転記する
申告書の中核となる「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄を記入します。これは金融機関から届いた「年末残高等証明書」に記載されている「年末残高」の金額をそのまま正確に転記します。ここが毎年更新される唯一の重要な情報です。
STEP3: 1年目の確定申告書控えから情報を確認・記入する
申告書の下部にある「証明事項」欄などを確認します。「居住開始年月日」や「取得対価の額」などは、税務署から送られてきた申告書にあらかじめ印字されています。また、「年間所得の見積額」の欄には、その年の見込み年収(給与所得控除後の金額)を記入します。
STEP4: 計算式に沿って控除額を算出する
最後に、申告書の右側にある計算欄を使って、その年の控除額を算出します。
- 「住宅借入金等の年末残高の合計額」(STEP2で転記した額)を記入。
- 「住宅や土地の取得対価の額」(あらかじめ印字)を記入。
- ①と②のいずれか少ない方の金額を記入。
- ③の金額に控除率(0.7%)を乗じて、控除額を計算します(100円未満切り捨て)。
- 算出した控除額が、ご自身の住宅タイプの「年間最大控除額」(上記「表」参照)を超える場合は、その最大控除額を記入します。
この最後に算出された金額が、その年の最終的な住宅ローン控除額となります。
【ケース別】こんな時どうする?借り換え・ペアローン等の注意点
プラチナちゃん:もし借り換えたり、夫婦でペアローンを組んでいたら、どう書けばいいの?
ミントちゃん:良い質問ですね。よくある特殊ケースの注意点をまとめましたので、一緒に確認しましょう。
標準的な手続き以外にも、ライフイベントの変化によって様々な疑問が生じます。ここでは、よくある特殊ケースへの対応方法を解説します。
夫婦のペアローン・共有名義・連帯債務の場合
住宅ローン控除の申請は個人単位で行います。
- ペアローン:夫婦がそれぞれ独立したローン契約を結ぶため、各自が自分の「年末残高等証明書」を用いて、個別に控除申請を行います。
- 共有名義・連帯債務:1本のローンを夫婦で分担している場合、各自の持分や負担割合に応じて年末残高を按分して計算する必要があります。申告書の「備考」欄に連帯債務者名や負担割合を明記します。
- 連帯保証人:単なる連帯保証人(ローン契約者ではない)の場合は、控除を受けられません。
年の途中でローンを借り換えた場合
新しいローンが一定の要件(当初のローン返済のため、返済期間10年以上など)を満たせば、控除を継続できます。ただし、新しい金融機関の「年末残高等証明書」が必要です。年末調整の時期までに証明書が間に合わない場合は、その年はご自身で確定申告を行う必要があります。
繰り上げ返済をした場合の注意点
繰り上げ返済をすると年末残高が減るため、控除額も減少します。特に注意が必要なのは、金融機関が「年末残高等証明書」を発行した後(通常10月以降)に繰り上げ返済を行った場合です。手元の証明書の残高が不正確になるため、必ず金融機関に連絡し、繰り上げ返済後の正しい残高が記載された証明書を再発行してもらう必要があります。
控除期間中に売却・住み替えた場合はどうなる?
控除期間中にその住宅を売却した場合は、売却した年以降の控除は受けられません。ただし、新たに住宅を取得して(住み替えて)それが要件を満たせば、再び住宅ローン控除の適用を受けられる可能性があります。その際は、再度1年目扱いとなり、確定申告が必要です。
【一覧表】控除の適用除外となるケース
住宅ローン控除は「自ら居住すること」が絶対条件です。以下のようなケースでは控除が停止・適用除外となるため注意しましょう。
| 状況 | 控除の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 転勤で単身赴任(家族が継続居住) | 〇 可 | 「生計を一にする家族」が居住していれば可 |
| 転勤で家族ごと転居(家は空き家) | × 不可 | 自己居住要件を満たさないため |
| 家を他人に賃貸に出した | × 不可 | 自己居住要件を満たさないため |
| セカンドハウスとして購入 | × 不可 | 主たる居住用住宅でないため |
| 投資用物件として購入 | × 不可 | 居住要件・貸与制限に該当するため |
提出前の最終チェックリストと、もし忘れた場合の対処法
プラチナちゃん:これで今年の年末調整は完璧ね!
ミントちゃん:はい!最後に提出前のチェックリストで漏れがないか確認しましょう。万が一忘れても5年間は還付申告できるので、慌てなくて大丈夫ですよ。
住宅ローン控除2年目以降の年末調整は、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。最後に、勤務先に提出する前の最終チェックリストを確認しましょう。
- □ 税務署から届いた「控除申告書」(該当年度のもの)を準備しましたか?
- □ 金融機関から届いた「年末残高等証明書」を準備しましたか?
- □ 「控除申告書」に氏名、住所、勤務先名を記入しましたか?
- □ 「年末残高等証明書」から年末残高を正確に転記しましたか?
- □ 計算欄で控除額を正しく計算し、記入しましたか?
- □ 借り換えや連帯債務など、特殊ケースの対応は済んでいますか?
- □ 勤務先指定の他の書類(保険料控除申告書など)も揃っていますか?
この基本的な流れを理解し、個別の状況に応じた対応を行えば、年末調整はスムーズに完了します。万が一、勤務先への提出を忘れてしまった場合でも、控除を諦める必要はありません。翌年以降5年以内であれば、ご自身で「還付申告」という形の確定申告を行うことで、控除を受けることが可能です。慌てずに対応しましょう。
なお、現行制度による13年間の控除は2025年中の入居者が対象です。2026年以降に入居する場合の制度については、今後の税制改正で方針が示される見込みです。
よくある質問と公式情報
Q1: 住宅ローン控除の必要書類を紛失した場合はどうすればいいですか?
A1: 住宅ローン控除の必要書類を紛失した場合の再発行方法は、書類によって異なります。「控除申告書」(税務署発行)は所轄の税務署へ、「年末残高等証明書」(銀行発行)は取引金融機関へ連絡し、速やかに再発行を依頼してください。
Q2: 年末調整で住宅ローン控除の申請を忘れてしまったら、もう手遅れですか?
A2: いいえ、手遅れではありません。翌年以降5年以内であれば、ご自身で「還付申告」という確定申告を行うことで、控除を受けることが可能です。
Q3: 所得税から控除しきれない場合、住民税からはいくら控除されますか?
A3: 所得税から引ききれなかった控除額は、翌年度の住民税から控除されます。ただし、その上限は「所得税の課税総所得金額 × 7%」または「13.65万円」のいずれか低い方の金額となります。
Q4: ふるさと納税やiDeCoと住宅ローン控除は併用できますか?
A4: はい、すべて併用可能です。ただし、iDeCoなどの所得控除を先に計算し、その後算出された所得税額から住宅ローン控除(税額控除)を差し引くという計算順序になります。
Q5: 転職したばかりで、会社の年末調整に間に合わない場合はどうしたらよいですか?
A5: 勤務先の年末調整に間に合わない場合は、ご自身で確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けられます。前の勤務先の源泉徴収票が必要になります。
Q6: 控除期間の途中で転勤になりました。家は賃貸に出しますが控除は継続できますか?
A6: いいえ、住宅ローン控除は自ら居住していることが要件のため、ご自身が住まなくなった(賃貸に出した)場合、その年以降は控除の対象外となります。
Q7: 2026年以降に入居する場合も、同じ制度が利用できますか?
A7: 現行制度による13年間の控除は、2025年中の入居者が対象です。2026年以降の制度については、今後の税制改正で方針が示される見込みとなっています。
参考リンク・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 (信頼性コメント:制度の根拠となる国税庁の公式情報)
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」 (信頼性コメント:手続き全般に関する国税庁の公式案内)
- 国税庁「[手続名]給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の提出」 (信頼性コメント:申告書様式と記載例の公式提供元)
- 財務省「住宅ローン減税」 (信頼性コメント:税制を所管する財務省の公式資料)
- マイナポータル「年末調整手続の電子化」 (信頼性コメント:電子申告に関する総務省の公式サイト)


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