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【最新版】遺言書の書き方ガイド|自筆証書・法務局保管・公正証書の違いと費用比較
遺言書は「家族への最後の贈り物」。でも、書き方を間違えると…?
プラチナちゃん:終活の一環で、そろそろ遺言書を考え始めたの。でも、自分で書いても法的に有効なのかしら? 費用も気になるわ。
ミントちゃん:良い質問ですね、プラチナちゃん。遺言書には大きく分けて3つの方式があり、選び方や書き方を間違えると、せっかくの想いが無効になってしまうことも…。相続トラブルを防ぐためにも、この記事で最適な方法を見つけましょう!
ご自身の財産を「誰に」「どう」残すか。その最終的な意思表示が「遺言書」です。しかし、その作成方法には種類があり、必要な費用や法的な効力が大きく異なります。「費用を抑えたい」「手続きを簡単にしたい」「でも、絶対に無効にはしたくない」——こうした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自分で書く「自筆証書遺言」、法務局が預かる「自筆証書遺言書保管制度」、そしてプロが作成する「公正証書遺言」の3つの方式を徹底的に比較。それぞれのメリット・デメリットから、作成費用、無効になるケース、必要な手続きまで、相続トラブルを未然に防ぐための知識を分かりやすく解説します。
- 遺言書は「家族への最後の贈り物」。でも、書き方を間違えると…?
- 【比較表】遺言書3つの方式「自筆証書」「法務局保管」「公正証書」違いは?
- 自分で書く「自筆証書遺言」で失敗しないための法的要件と注意点
- プロが作成する「公正証書遺言」の確実な作成ステップと費用
- 遺言書の基本ルール:いつから書ける?書き直し(撤回)の方法は?
- 結論:あなたに最適な遺言書の選び方と、相談先まとめ
- 遺言書の書き方に関するよくある質問(FAQ)
【比較表】遺言書3つの方式「自筆証書」「法務局保管」「公正証書」違いは?
プラチナちゃん:「自筆証書」に「公正証書」…それに「法務局保管」? 3つの方式の違いが一目でわからないかしら?
ミントちゃん:お任せください!「作成費用」「手間(証人)」「法務局保管」「検認の要否」「無効リスク」の5つの重要項目で比較した表を作成しました。これでメリット・デメリットがはっきり分かりますよ。
2025年3月時点で、全国の法務局での自筆証書遺言書保管件数は約40万件を超え、うち約6割が60歳以上による申請です(法務省統計より)。
遺言書の方式を選ぶことは、ご自身の想いを確実に未来へ届けるための最初の重要なステップです。どの方式にも一長一短があり、「費用」「手間」「確実性」のバランスを考える必要があります。特に、相続人の手間を減らす「検認の要否」と、遺言書が無効になるリスクが大きな判断基準となります。
以下の比較表で、あなたに最適な方式はどれか、まずは全体像を掴んでみましょう。
| 比較項目 | 方式①:自筆証書遺言(自己保管) | 方式②:自筆証書遺言(法務局保管制度利用) | 方式③:公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成場所 | どこでも可能(自宅など) | どこでも可能(作成後、法務局へ持参) | 公証役場 |
| 作成方法 | 全文、日付、氏名を自書し押印 | 全文、日付、氏名を自書し押印(法務省の様式指定あり) | 遺言者が公証人に口授し、公証人が作成 |
| 証人の要否 | 不要 | 不要 | 2名以上必要 |
| 作成費用(目安) | ほぼ0円(紙・ペン代のみ) | 1通あたり 3,900円(法務局手数料) | 財産額に応じた手数料(数万円~) |
| 法的効力(確実性) | 方式不備による無効リスクが高い | 法務局のチェックで無効リスクは低い | 公証人が作成するため無効リスクは極めて低い |
| 検認の要否 | 家庭裁判所での検認が必要 | 検認は不要 | 検認は不要 |
| 保管方法 | 自己管理(自宅、貸金庫など) | 法務局が原本と画像データを保管 | 公証役場が原本を保管 |
| 偽造・紛失リスク | 高い(紛失、隠匿、改ざんの恐れ) | 極めて低い(法務局が保管) | 極めて低い(公証役場が保管) |
方式①:自筆証書遺言(自己保管)とは? メリットと致命的デメリット
最も手軽で、費用がかからない伝統的な方法です。紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。
- メリット: 費用がほぼゼロ。証人が不要で、誰にも知られずに内容を作成・変更できるプライバシーの高さが特徴です。
- デメリット: 法律で定められた厳格な要件(全文自書、日付、氏名、押印)を一つでも欠くと無効になるリスクが非常に高いのが最大の欠点です。また、自宅などで保管するため、紛失、盗難、あるいは相続人による改ざん・隠匿の危険性があります。さらに、死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要となり、相続人に手間と時間をかけさせてしまいます。
方式②:自筆証書遺言(法務局保管制度)とは? 低コストと安全性の両立
2020年7月に始まった比較的新しい制度です。自筆証書遺言の手軽さを残しつつ、デメリットを大幅に解消した、現在最もバランスの取れた選択肢の一つと言えます。
- メリット: 3,900円という低コストながら、法務局が原本を安全に保管してくれるため、紛失・改ざんのリスクがありません。申請時に法務局が形式的なチェック(日付や署名の有無など)を行うため、方式不備による無効リスクを減らせます。そして最大のメリットは、家庭裁判所の「検認」が不要になる点で、相続人の負担を大きく軽減できます。
- デメリット: 遺言者本人が法務局に出向いて申請する必要があります。また、法務局のチェックはあくまで形式的なものであり、遺言の内容(例:「財産AをBに」という記述が明確か)まで保証するものではありません。
方式③:公正証書遺言とは? 最も確実だが費用がかかる方法
法律の専門家である「公証人」が作成に関与する、最も法的効力が確実で、信頼性の高い方式です。相続トラブルを絶対に避けたい場合に最適です。
- メリット: 公証人が内容のヒアリングから法律的な有効性の確認、文書作成まで行うため、方式不備や内容の曖昧さによる無効リスクはほぼゼロです。原本は公証役場で厳重に保管され、もちろん「検認」も不要です。遺言者の判断能力についても公証人が確認するため、後から「認知症で無効だ」といった争いにもなりにくい特徴があります。
- デメリット: 公証人手数料(財産額に応じて変動)や証人2名の日当など、費用が数万円以上かかります。また、証人2名の立会いが必要なため、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません(証人には守秘義務があります)。
自分で書く「自筆証書遺言」で失敗しないための法的要件と注意点
プラチナちゃん:やっぱり費用がかからない「自筆証書遺言」は魅力ね。自分で書く場合、特に何に気をつければいいの?
ミントちゃん:「①全文自書」「②日付」「③氏名」「④押印」の4つが絶対条件です!特に日付が「令和○年○月吉日」のようになっていたり、押印がなかったりすると、それだけで遺言書すべてが無効になるケースもあるので注意が必要ですよ。
自筆証書遺言は手軽ですが、法律で定められた厳格なルールを守らなければ、法的な効力を持ちません。以下の4つの要件を必ず守ってください。
- 全文の自書: 遺言の本文(誰に何を相続させるか)は、すべて遺言者本人が手書きする必要があります。パソコンや代筆は認められません。
※法改正により、財産目録(預金通帳のコピーや不動産の登記簿謄本など)はパソコン作成やコピーの添付が可能になりました。ただし、その財産目録の全ページに署名・押印が必要です。
- 明確な日付: 遺言を作成した年月日を「令和○年○月○日」のように、誰が見ても特定できるように正確に記載します。「○月吉日」などの曖昧な表現は無効となる可能性が非常に高いです。
- 氏名の自署: 遺言者本人が、戸籍上の氏名を自署します。
- 押印: 遺言者本人の印鑑を押します。法律上は認印でも有効ですが、後のトラブル防止のためには実印の使用を推奨します。
これで無効!自筆証書遺言でよくある失敗ケース
せっかく書いた遺言書が、ささいなミスで無効になってしまうケースは後を絶ちません。以下のような点に注意してください。
- 日付や押印の漏れ: 最も多い失敗例です。どちらか一方でも欠ければ無効です。
- パソコンでの作成: 本文がパソコンで作成されていた場合、自筆証書遺言としては無効です。
- 共同遺言: 夫婦が1通の紙に連名で遺言を残すなど、2人以上が同一の書面で遺言をすることは法律で禁止されており、無効となります。
- 内容の不明確さ: 「財産は妻に任せる」など、どの財産を誰に渡すのか具体的に特定できない場合、遺言の執行ができません。
- 不適切な訂正: もし内容を修正する場合は、法律で定められた厳格な方式(変更箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、さらに変更箇所に押印)が必要です。二重線で消しただけでは訂正の効力が認められません。
家庭裁判所の「検認」とは? 必要な手続きと費用
法務局保管制度を利用しない「自筆証書遺言(自己保管)」は、遺言者の死後、相続手続き(不動産の名義変更や預金解約)を進める前に、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言書の存在とその内容を知らせ、発見時の遺言書の状態(形状や内容)を公式に記録することで、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。
- 申立先: 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立人: 遺言書の保管者または発見した相続人
- 費用: 遺言書1通につき800円の収入印紙、および相続人への通知用郵便切手代
- 期間: 申立てから検認期日まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。
重要なのは、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないということです。検認を経たからといって遺言が有効になるわけではなく、あくまで「このような内容の遺言書が見つかりました」と裁判所が確認する作業です。相続人にとっては時間と手間がかかるため、この検認が不要となる「法務局保管制度」や「公正証書遺言」のメリットは非常に大きいと言えます。
※検認は「内容の有効性」を判断する手続きではありません。家庭裁判所はあくまで遺言書の存在と外形を記録するだけで、内容の正当性は別途裁判で争われる可能性があります。
プロが作成する「公正証書遺言」の確実な作成ステップと費用
プラチナちゃん:公正証書遺言は費用が高いイメージがあるけど、それだけの価値があるのかしら?
ミントちゃん:公証人が作成するため、無効になるリスクがほぼゼロなのが最大の価値です。証人が2名必要ですが、相続財産が複雑な方や、相続トラブルを絶対に防ぎたい方には最適の方式ですよ。
公正証書遺言は、全国各地にある「公証役場」で、法律実務の専門家である公証人に作成してもらう遺言書です。その作成プロセスは厳格に定められています。
- 公証役場への相談・予約: まずは最寄りの公証役場に連絡し、遺言の内容について相談します。
- 必要書類の収集: 遺言者本人や相続人の戸籍謄本、財産を証明する資料(不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)を集めます。
- 証人2名の手配: 遺言の作成に立ち会う証人2名を決めます(詳細は後述)。
- 遺言内容の打ち合わせ: 公証人と遺言内容を詳細に打ち合わせ、遺言書の案文を作成してもらいます。
- 作成当日: 予約した日時に、遺言者と証人2名が公証役場に行き、公証人が遺言書案を読み上げます。内容に間違いがなければ、全員が署名・押印して完成です。
公正証書遺言の作成に必要な書類と証人
公正証書遺言の作成には、多くの公的書類が必要となります。早めに準備を始めましょう。
- 遺言者に関するもの: 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)と実印、戸籍謄本
- 財産を受け取る人に関するもの: 相続人の場合は続柄が分かる戸籍謄本、相続人以外の場合は住民票
- 財産に関するもの: 不動産(登記事項証明書、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピーなど)
また、作成当日は証人2名の立会いが必要です。ただし、以下の人々は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人(配偶者、子など)や受遺者(財産をもらう人)、およびその配偶者と直系血族
適任者が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(1名あたり5,000円〜1万円程度の日当が別途必要)。
公正証書遺言の作成費用はいくら?財産額別の手数料一覧
公正証書遺言の作成費用(公証人手数料)は、法律で定められており、遺言で渡す財産の価額に応じて決まります。遺産総額ではなく、「財産を受け取る人ごと」に計算し、それらを合算するのが特徴です。
| 財産を受け取る人1人あたりの目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| ※出典: 日本公証人連合会の手数料規定を基に簡略化。詳細は公証役場でご確認ください。 | |
上記の基本手数料の合計額に加え、遺産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として11,000円が加算されます。また、証人の日当や、公証人に病院などへ出張してもらう場合は別途費用(日当・交通費)がかかります。
遺言書の基本ルール:いつから書ける?書き直し(撤回)の方法は?
プラチナちゃん:遺言書って、何歳から書けるものなの? それに、一度書いたらもう書き直せないのかしら?
ミントちゃん:法律では満15歳から作成できますよ。それに、遺言書はいつでも自由に書き直し(撤回)が可能です。一番簡単な方法は、新しい日付で遺言書を書き直すこと。常に日付が一番新しい遺言書が有効になるんです。
遺言書を作成・管理する上で、知っておくべき基本的なルールが2つあります。
- 1. 遺言能力(作成できる年齢)
- 日本の民法では、満15歳に達した者は、親の同意なしに有効な遺言書を作成できると定められています。年齢の上限はありませんが、作成時点で「遺言能力(自分の行為の結果を理解できる判断能力)」があることが絶対条件です。
- 2. 遺言の変更・撤回(書き直し)
- 遺言者は、生きている間であればいつでも、理由を問わず自由に遺言書を書き直す(撤回する)ことができます。家族構成や財産状況の変化に合わせて、内容は見直すべきものです。
最も簡単で確実な方法は、新しい日付で遺言書を再度作成することです。複数の遺言書が存在する場合、常に日付が最も新しいものが有効とされます。例えば、以前に公正証書遺言を作成していても、その後に法的に有効な自筆証書遺言で内容を変更(撤回)することが可能です。
結論:あなたに最適な遺言書の選び方と、相談先まとめ
プラチナちゃん:3つの方式の違いはよく分かったわ。結局、私にはどの遺言書が合っているのかしら?
ミントちゃん:まず「自筆証書遺言書(法務局保管制度)」を基本に考え、財産が複雑な場合や相続で揉めそうな方は「公正証書遺言」を選びましょう。「自己保管」はリスクが高いのでお勧めしません。迷ったら公証役場や法務局に相談してみましょう。
相続トラブルを防ぎ、ご自身の想いを家族に確実に伝えるために、遺言書の作成は非常に重要です。どの方式を選ぶべきか、ご自身の状況に合わせて判断しましょう。
- 推奨①:自筆証書遺言(法務局保管制度)
「費用は抑えたいが、安全性は確保し、相続人の手間(検認)も省きたい」という、最も多くの方にお勧めできるバランス型の選択肢です。まずはこの方式を検討しましょう。 - 推奨②:公正証書遺言
「財産構成が複雑(不動産が多い、事業承継があるなど)」「相続人間の関係が良好でない」「相続人以外に財産を渡したい」など、将来の紛争リスクをゼロにしたい場合は、費用がかかってもこの方式を選ぶべきです。 - 非推奨:自筆証書遺言(自己保管)
無効リスク、紛失・改ざんリスク、検認の手間など、デメリットが非常に大きいため、基本的にはお勧めできません。
遺言書の作成は、家族への最後の贈り物であると同時に、残される家族を無用な争いから守るための「予防法務」でもあります。書き方が分からない、どの方式が最適か迷うという場合は、一人で悩まず、お近くの公証役場や法務局、または司法書士などの専門家に相談することから始めてみてください。
遺言書の書き方に関するよくある質問(FAQ)
Q1 (How型): 自分で書いた遺言書でも法的に有効ですか?
A1: はい、有効です。ただし、法律が定める厳格な要件(全文自書、日付、氏名、押印)をすべて満たしている場合に限ります。一つでも不備があると無効になるリスクがあるため注意しましょう。
Q2 (What型): 遺言書を法務局に預けるメリットは何ですか?
A2: 紛失や偽造のリスクがなくなること、形式的な不備を法務局がチェックしてくれること、そして相続人が家庭裁判所の「検認」手続きを経ずに済むことが最大のメリットです。
Q3 (How型): 公正証書遺言の作成費用は、総額でいくらくらいかかりますか?
A3: 財産の価額や相続人の数によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円程度が目安です。財産を受け取る人ごとに手数料が計算されるため、詳細は公証役場で見積もりを取得してください。
Q4 (How型): 公正証書遺言の証人が見つからない場合はどうすればよいですか?
A4: 心配ありません。公証役場に依頼すれば、守秘義務のある専門家などを有料(1名あたり5,000円〜1万円程度)で証人として紹介してもらえます。
Q5 (How型): 一度作成した遺言書を書き直す方法を教えてください。
A5: 最も簡単で確実な方法は、新しい日付で遺言書を全文書き直すことです。法律上、日付が一番新しい遺言書が有効とされます。
Q6 (How型): ChatGPTなどAIで作成した遺言書の内容を使ってもよいですか?
A6: AIが作成した文章を参考にすること自体は問題ありません。しかし、自筆証書遺言は「全文が自書(手書き)」でなければ法的に無効となります。AIの文章を印刷して署名・押印しただけでは無効ですので、絶対に行わないでください。
参考リンク・出典
- 法務省 – 自筆証書遺言書保管制度(信頼性コメント:制度を所管する法務省の公式ページ)
- 日本公証人連合会 – 公正証書遺言(信頼性コメント:全国の公証役場をまとめる連合会の公式解説)
- 裁判所 – 遺言書の検認(信頼性コメント:検認手続きを管轄する裁判所の公式解説)
- 日本公証人連合会 – 公証人手数料(信頼性コメント:公正証書遺言の費用に関する公式規定)
- 法務省 – 民法(相続関係)等の改正について(信頼性コメント:自筆証書遺言のルール改正に関する法務省の公式情報)


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