マンション・戸建ての施工不良は直せる?10年保証の法律と売主倒産時の救済制度を完全解説$$$$$

 

 

 

 

【欠陥住宅】マンション・戸建ての施工不良は直せる?「10年保証」の法律と売主倒産時の救済制度を完全解説

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【欠陥住宅】マンション・戸建ての施工不良は直せる?「10年保証」の法律と売主倒産時の救済制度を完全解説

目次

憧れのマイホームに不具合が…泣き寝入りしないための「法律」と「初動」

プラチナちゃん:欠陥住宅への不安

プラチナちゃん:ニュースで「欠陥住宅のトラブルが年間2万件以上」って見たの! もし私が買ったマンションや家が手抜き工事だったらどうしよう…。業者に「直せません」って言われたら、高いローンだけ残って泣き寝入りなのかな?

ミントちゃん:10年保証と救済制度の解説

ミントちゃん:とても不安になりますよね。でも安心してください。実は「新築」なら戸建てでもマンションでも、法律で引き渡しから10年間は必ず売主が責任を持つという決まりがあるんです。もし売主が倒産していても、修理費用が支払われる仕組みもしっかり整備されていますよ。

「新築なのに壁にひびが入っている」「雨漏りがする」――。人生最大の買い物であるマイホームで施工不良が見つかった時のショックと不安は計り知れません。近年、建設業界の人手不足や多重下請け構造を背景に、住宅トラブルの相談件数は高止まりしており、決して他人事ではない問題となっています。

しかし、日本の法律には消費者を守るための強力なセーフティネットが存在します。それが「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」「住宅瑕疵担保履行法」です。

この記事では、万が一の事態にパニックにならず、正当な権利を主張するために知っておくべき「保証の範囲(どこまで直せるか)」と「相談窓口(住まいるダイヤル)」、そして「売主が倒産していた場合の救済措置」について、公的データに基づき分かりやすく解説します。

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どこまで直せる? 品確法が定める「構造」と「雨水」の10年保証

プラチナちゃん:保証範囲への疑問

プラチナちゃん:10年保証ってすごい!じゃあ、壁紙が剥がれたり、ドアが少しきしんだりするのも、10年間は全部直してもらえるんですか?

ミントちゃん:保証範囲の解説

ミントちゃん:いいえ、実はそうではないんです。法律で10年保証が義務付けられているのは、「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」の2つだけ。内装や設備などは、通常1〜2年の「短期保証」になることが多いので注意が必要ですよ。

「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」では、新築住宅の引き渡しから10年間、売主(または請負人)に瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負うことを義務付けています。しかし、家の全ての不具合が対象になるわけではありません。

【重要】10年保証の対象となる部分(例)
① 構造耐力上主要な部分:
基礎、杭、柱、壁、屋根版、土台、筋かい、梁(はり)など
※「家が傾いた」「基礎に深いひびが入った」などが該当します。

② 雨水の浸入を防止する部分:
屋根、外壁、窓やドア(開口部)、壁内の排水管など
※「天井から雨漏りした」「窓枠から水が入る」などが該当します。

内装や設備(床・室内ドア・電気配線等)は通常1~2年の短期保証扱いで、保証期間が切れた場合も、販売会社や工務店独自の延長保証・有償修繕になるケースがあります。

マンションと戸建ての「責任追及フロー」の違い

不具合が見つかった場合、誰にどう連絡するかは「マンション」か「戸建て」かで大きく異なります。特にマンションの場合は注意が必要です。

住宅タイプ 主な不具合例 責任追及の流れと注意点
戸建て
(注文・建売)
基礎のひび割れ
屋根からの雨漏り
【直接請求】
施主(あなた)が直接、売主または施工業者へ連絡し、補修を求めます。建売の場合は「売主(不動産会社)」が窓口です。
マンション 外壁タイルの剥落
屋上防水の劣化
バルコニーのひび
【管理組合経由】
共用部分の責任追及は管理組合が主体となり、異常を発見した区分所有者はまず管理会社や理事会に報告します。管理組合の決議のもと、売主や施工会社へ補修請求や損害賠償請求(10年保証期間内)を行います。

マンションの修繕費用は、原則として修繕積立金など管理組合が全区分所有者から集めた資金で賄われます。個人の判断で業者手配・修理はルール違反の場合もあり、まず管理組合の意思決定を経るのが原則です。

 

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業者が倒産しても諦めない!「住宅瑕疵担保履行法」で修理代を確保

プラチナちゃん:倒産時の不安

プラチナちゃん:でも…もし建ててくれた工務店さんが「不景気で倒産しました」なんてことになったらどうなるの? 修理代は全部自腹になっちゃうんですか? それじゃあ10年保証の意味がないんじゃ…

ミントちゃん:住宅瑕疵担保履行法の解説

ミントちゃん:そこが一番心配ですよね。でも、そのリスクに備えるために「住宅瑕疵担保履行法」があるんです。万が一売主が倒産していても、保険会社から直接、あなたに修理費用が支払われる仕組みになっていますよ。

2009年10月以降に引き渡された新築住宅には、事業者に「資力確保措置(保険への加入または供託)」が義務付けられています。これは、もし売主が倒産しても、消費者が補修費用を確保できるようにするための制度です。

1. 事業者が倒産した場合の「直接請求」

事業者が倒産・補修不能な場合、買主は認可保険法人に最大2,000万円(戸建て目安、物件規模で変動)の保険金を直接請求できます。補修・調査・仮住まいに要する合理的費用が対象です。ただし書類不備や保険適用範囲外(設計外の不具合等)は対象外となります。

2. トラブル時の駆け込み寺「住まいるダイヤル」

「業者が不具合を認めてくれない」「連絡が取れない」「見積もりが高すぎる気がする」といったトラブルになった場合は、国土交通大臣指定の相談窓口「住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)」を活用しましょう。

住まいるダイヤルの活用メリット

  • 無料専門家相談: 一級建築士や弁護士に電話で専門的な相談ができます。
  • 見積もりチェック: リフォーム等の見積もりが適正かどうか、専門家が無料で診断してくれます。
  • 紛争処理(ADR): 「評価住宅(建設住宅性能評価書がある)」や「保険付き住宅(瑕疵保険に入っている)」であれば、裁判よりもはるかに安い申請手数料1万円で、弁護士・建築士によるあっせんや調停(話し合いの仲介)を利用できます。

マンション管理や修繕、保険制度については国土交通省、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター『住まいるダイヤル』、住宅瑕疵担保責任保険協会の公式解説ページを参考にしてください(公式情報は本文参照)。手続きや相談先を書類等で必ず確認しましょう。

【重要】不具合を見つけた時の「初動」

不具合を発見した際、感情的に電話でクレームを入れる前に、必ず以下の「証拠保全」を行ってください。これが後の交渉の切り札になります。

  1. 写真・動画を撮る: 近く(接写)と遠く(全体)の両方を撮影します。ひび割れには「メジャー」を当てて、幅や長さが数値で分かるように記録しましょう(例:幅0.5mm以上なら構造クラックの可能性が高い等)。
  2. 記録を残す: 業者への連絡は「言った言わない」を防ぐため、電話ではなくメールや書面(内容証明郵便など)で行います。いつ、誰に、何を伝えたかの履歴を残すことが重要です。
  3. 自分で直さない: 勝手に修理してしまうと、原因が特定できなくなり、本来受けられるはずの保証が受けられなくなる可能性があります。

 
 
 
 

まとめ:泣き寝入りせず「公的窓口」と「保険」を活用しよう

プラチナちゃん:制度を知って安心

プラチナちゃん:なるほど!10年間は法律で守られているし、万が一の時は保険や「住まいるダイヤル」があるって知って安心しました。まずは家の契約書類を確認してみます!

ミントちゃん:まとめとアドバイス

ミントちゃん:それが良いですね。特に「重要事項説明書」や「保険付保証明書」は大切に保管してください。不具合は早期発見が鍵です。おかしいなと思ったら、一人で悩まず専門家の力を借りてくださいね。

住宅のトラブルは精神的にも大きな負担になりますが、法律と制度を知っていれば、冷静に対処することができます。まずはご自宅の保証内容を確認し、何かあれば「住まいるダイヤル」へ相談する準備をしておきましょう。

また、残念ながら保証対象外となってしまった場合や、信頼できるリフォーム業者を探したい場合は、姉妹サイトの「おうちSOSノート」も参考にしてみてください。

よくある質問

Q1. 中古住宅(マンション・戸建て)も10年保証の対象ですか?

A1. 原則として対象外です。個人間売買の場合、保証期間は「引き渡しから3ヶ月」など非常に短いことが一般的です。ただし、売主が宅建業者(不動産会社)の場合は、引き渡しから2年以上の瑕疵担保責任が義務付けられています。また、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している物件であれば、保険による保証が受けられます。

Q2. 調査会社に依頼する費用への補助金はありますか?

A2. 不具合調査そのものへの直接的な国の補助金は少ないですが、自治体によっては「耐震診断」や「住宅診断(インスペクション)」に対して数万円〜の補助を行っている場合があります。まずは無料相談ができる「住まいるダイヤル」を利用することをおすすめします。

Q3. 10年を過ぎた後に見つかった不具合はどうなりますか?

A3. 保証期間経過後は原則補償対象外です。ただし、裁判例上“売主が知っていて故意に隠蔽”していた証拠があれば、“不法行為責任(損害賠償請求等)”を問える場合がありますが、実際は立証が困難で多くは個人負担修繕となります。

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