
本記事は、厚生労働省・国税庁公式情報ならびに最新法令を徹底参照し、一次情報に基づき制作しています。
(本記事の内容は、執筆時点(2025年11月)で確認したものです。制度改正や最新の発表内容は随時アップデートされます。)
対象:子育て世帯/パート主婦・夫/扶養内就労を希望する全ての方・勤怠を管理する企業担当者
※本記事はPRを含みます
扶養内で社会保険に入らないための勤務時間・年収ライン完全ガイド【2025年最新版】
2025年、パート主婦(夫)が知るべき社会保険「扶養の壁」問題
プラチナちゃん:「あぁ、もう11月ね…。そろそろ年収の調整をしなくては、って毎年思うわ…。『扶養の壁』ってよく聞くけど、2025年からまた何か変わるの? 物価も高いしパートの時間を少し増やしたいけど、保険料で手取りが減るのは嫌だわ…」
ミントちゃん:「良い質問ですね、プラチナちゃん。2025年に向けて社会保険の適用がさらに拡大される見込みで、働き方の見直しが重要になっています。知らないと損をしてしまう『勤務時間』と『年収』のラインがあるんですよ。」
物価高が続くなか、「少しでも収入を増やしたい」と考えるパートタイマーや主婦(夫)の方は多いでしょう。しかし、収入を増やそうとすると立ちはだかるのが、複雑な「扶養の壁」です。
「扶養内で働きたい」「社会保険には入らずに手取りを最大化したい」と考えたとき、あなたは「年収106万円」や「年収130万円」といった数字だけを気にしていませんか?
実は、2025年最新の制度において、社会保険の加入を避けるために本当に重要なラインは、年収そのものよりも**「週の所定労働時間が20時間未満」**であること、そして**「月額賃金が8.8万円未満」**であることです。
この記事では、厚生労働省や国税庁の公式情報(基礎調査報告)に基づき、「106万円の壁」「130万円の壁」「103万円の壁」といった複雑な制度を解体し、扶養内で賢く働くための最適な勤務時間と年収ラインを徹底解説します。
- 2025年、パート主婦(夫)が知るべき社会保険「扶養の壁」問題
- 【簡易診断】あなたはどの「壁」を気にするべき?
- 社会保険に加入するメリット・デメリットとは?
- 扶養内で働くにはいくらまで?【2025年の最新ライン】
- 扶養内で働くための最適ラインと手取りシミュレーション
- まとめ:2025年の「扶養内最適ライン」はご自身の契約次第
- 【2025年最新版】「扶養と社会保険」に関するよくある質問
- あわせて読みたい:制度活用ガイド
- 一次情報出典リスト(参照データ)
【簡易診断】あなたはどの「壁」を気にするべき?
「壁」には種類があり、あなたの働き方や勤務先の規模によって、気にするべきラインが異なります。まずはご自身がどのタイプか確認してみましょう。
| あなたの属性 | 主な勤務先規模 | 最優先で気にする壁 | 対策ポイント |
|---|---|---|---|
| パート(中小企業) | 従業員50人以下 | 130万円の壁 | 交通費など「全収入」が年130万円未満になるよう注意。 |
| パート(大企業など) | 従業員51人以上 | 106万円の壁 | 「週20時間未満」かつ「月8.8万円未満」の時間・賃金調整が鍵。 |
| 短時間労働 | (規模問わず) | 130万円の壁 | 契約が「週20時間未満」なら106万円の壁は対象外。130万円の壁のみ意識。 |
| ダブルワーク | (複数勤務先) | 106万の壁 + 130万の壁 | 106万の壁は「会社ごと」、130万の壁は「収入合算」で判定(後述)。 |
社会保険に加入するメリット・デメリットとは?
プラチナちゃん:「そもそも、社会保険に加入するって、具体的にどうなるんですか? 手取りが減るデメリットばかり注目しちゃうけど…」
ミントちゃん:「それは『将来の年金が増える』『健康保険の保障が手厚くなる』という大きなメリットがありますよ(厚労省公式情報)。もちろん、保険料が引かれるデメリット(基礎調査報告)もあるので、両方を理解して判断することが大切です。」
「壁」を考える前に、まず社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するメリットとデメリットを整理しましょう。
メリット:将来の年金と手厚い保障
被扶養者から外れてご自身で社会保険に加入すると、長期的または万が一の際に手厚い保障が受けられます。
- 将来の年金が増える:被扶養者が加入する「国民年金(1階部分)」に加えて、「厚生年金(2階部分)」が上乗せされます(基礎調査報告)。これにより、将来受け取れる年金額が生涯にわたって増加します。
- 手厚い健康保険の保障:医療費の自己負担割合(3割)は変わりませんが、被保険者本人(加入者)だけが受けられる給付があります(基礎調査報告)。
- 傷病手当金:業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に、給与のおよそ3分の2が支給されます(基礎調査報告)。
- 出産手当金:出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合に支給されます(基礎調査報告)。
デメリット:短期的な手取りの減少
最大のデメリットは、保険料が給与から天引き(控除)されることによる、短期的な手取り額の減少です(基礎調査報告)。
健康保険料と厚生年金保険料は、勤務先(事業主)と労働者(ご自身)で半分ずつ(労使折半)負担します(基礎調査報告)。このご自身の負担分が給与から引かれるため、額面上の年収が「壁」を少し超えただけの場合、保険料負担が上回り、かえって手取りが減ってしまう「手取りの逆転現象」が発生することがあります。
扶養内で働くにはいくらまで?【2025年の最新ライン】
社会保険に入らないための「週20時間・月8.8万円」条件
プラチナちゃん:「じゃあ、その加入義務って、どういう条件で決まるの? 『106万円』だけじゃないんですよね?」
ミントちゃん:「その通りです(厚労省公式情報)。カギとなるのは、以下の5つの条件『すべて』を満Tした場合です。特に『週の所定労働時間が20時間以上』と『月額賃金が8.8万円以上』が重要なんですよ。」
パート・アルバイトの方が勤務先の社会保険への加入義務が発生するのは、以下の5つの要件を「すべて」満たした場合です(厚労省公式情報)。
社会保険 加入義務の5要件(2025年時点)
- 週の所定労働時間が20時間以上(厚労省公式情報)
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)(厚労省公式情報)
- 雇用見込み期間が2か月以上(基礎調査報告)
- 学生でないこと(※夜間・通信制学生などは加入対象)(厚労省公式情報)
- 勤務先の従業員数が51人以上(※2024年10月〜)(厚労省公式情報)
【2025年法改正情報】
この要件は2027年以降、順次撤廃予定です。将来的には企業規模に関わらず「週20時間以上」働けば加入義務の対象となる見通しです。(厚労省年金局資料)
この5つの条件を「1つでも満たさない」場合は、加入義務は発生しません。例えば、年収が110万円あっても(要件2を満たす)、契約上の勤務時間が「週19時間」であれば(要件1を満たさない)、加入義務は発生しないのです。
これが、年収(106万円)だけを気にしていては危険な理由です。「週20時間」と「月8.8万円」という2つのラインを、両方とも超えないように管理することが、扶養内で働くための最大のポイントとなります。
2025年6月に公布された年金法改正により、将来的には「月額8.8万円以上」の賃金要件も撤廃される予定です。施行後は「週20時間以上」の労働時間のみで加入判断がなされる方向で進んでいます。
詳細は厚生労働省の公式ガイドでご確認ください。
「106万」「130万」「160万」壁の違いを整理
プラチナちゃん:「頭がこんがらがってきたわ…『106万円の壁』と『130万円の壁』、それに『103万円』とか…何が違うの?」
ミントちゃん:「良いポイントですね。最大の注意点は、『社会保険の壁』と『税金(所得税)の壁』は、まったく別の制度だということです(基礎調査報告)。この2つを分けて考えるのがコツですよ。」
「壁」が複雑なのは、「社会保険」と「税金」という2つの異なる制度が、それぞれ別の基準額を設けているからです(基礎調査報告)。
1. 社会保険の壁(手取りに直結)
これは健康保険・厚生年金の加入に関する壁で、基準を超えると保険料負担が発生するため、手取り額に急激な変動(クリフ=崖)をもたらします。
- 106万円の壁 (強制加入ライン): 前述の「5要件」すべてに該当し、ご自身が勤務先の社会保険に「強制的に加入する」ラインです(厚労省公式情報)。基準は月額8.8万円(年収約106万円)です。
- 130万円の壁 (扶養認定ライン): 勤務先の規模(従業員数)などに関わらず、「すべての人」に適用される壁です。年収が130万円(月額108,333円)以上になると、配偶者の「扶養(被扶養者)」から外れます(基礎調査報告)。扶養から外れた場合、ご自身で「国民健康保険・国民年金」に加入するか、勤務先で社会保険に加入する必要があります。
※106万円の壁(5要件)に該当しない職場(例:従業員30人)で働いている方は、こちらの「130万円の壁」が扶養を外れる唯一の基準となります。
2. 税制上の壁(税金に関するもの)
これは所得税や住民税、配偶者控除に関する壁です。社会保険料とは違い、基準を超えても段階的に税額が増える「ランプ(坂)」のような仕組みになっています(国税庁公式情報)。
- 103万円の壁 (所得税の壁): ご自身の給与収入が103万円(給与所得控除55万+基礎控除48万)を超えると、ご自身に所得税がかかり始めます(基礎調査報告)。また、配偶者が「配偶者控除」を満額受けるための基準でもあります。
- 123万円の壁 (配偶者控除の壁): (※2025年税制改正を反映した場合の仮定値。国税庁の「配偶者特別控除」の考え方を参照)配偶者が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」で満額の控除(38万円)を受けられる上限ラインです(国税庁公式情報)。
- 160万円の壁 (配偶者特別控除の壁): (※国税庁公式情報を参照)配偶者特別控除が段階的に減少し始めるラインです。
2. 税制上の壁(税金に関するもの)
これは所得税や住民税、配偶者控除に関する壁です。社会保険料とは違い、基準を超えても段階的に税額が増える「ランプ(坂)」のような仕組みになっています(国税庁公式情報)。
- 160万円の壁 (所得税の壁)(2025年税制改正反映): ご自身の給与収入が160万円(改正後の課税最低限の目安)を超えると、ご自身に所得税がかかり始めます(従来は103万円の壁でした)。また、配偶者が「配偶者控除」を満額受けるための基準でもあります。
- 123万円の壁 (配偶者控除の壁):
- 160万円の壁 (配偶者特別控除の壁): (※国税庁公式情報を参照)配偶者特別控除が段階的に減少し始めるラインです。
- 150万円の壁 (特定扶養親族): 2025年改正により、19歳以上23歳未満の扶養親族(子どもなど)は、扶養控除の対象となる年収上限が「150万円」に引き上げられる見込みです。
税制の壁(配偶者控除)の詳細は国税庁サイトでご確認ください。
「160万円(税金)」を超えても、すぐに社会保険の加入義務が発生するわけではありません。逆に「週19時間・年収100万円」なら税金はかかりませんが(160万円以下)、もし従業員51人以上の会社で「週20時間」働いていれば、社会保険の加入義務が発生します。
かんたん判定フロー:私はどの壁を気にするべき?
ご自身の状況(従業員51人以上の企業か)によって、気にするべき壁の順番が異なります。
| STEP 1 あなたの勤務先は? |
STEP 2 契約上の労働時間は? |
STEP 3 気にするべき壁 |
|---|---|---|
| A: 従業員51人以上 (2024年10月〜) |
週20時間未満 の契約 | ✅ 130万円の壁(交通費等も含む) ✅ 税制の壁(103万/123万) |
| 週20時間以上 の契約 | ✅ 106万円の壁(月8.8万円) ✅ 130万円の壁 ✅ 税制の壁(103万/123万) |
|
| B: 従業員50人以下 | (時間に関わらず) | ✅ 130万円の壁(交通費等も含む) ✅ 税制の壁(103万/123万) |
※Aの場合、STEP2で「週20時間以上」かつ月額賃金8.8万円以上など、他の要件も満たすと「106万円の壁」が適用されます。
扶養内で働くための最適ラインと手取りシミュレーション
プラチナちゃん:「結局、社会保険に入らずに一番効率よく働くには、週何時間・年収いくらを目指せばいいんですか?」
ミントちゃん:「結論から言うと、従業員51人以上の企業で働く場合、『週19時間』、かつ年収を『103万円~123万円』の範囲に収めるのが、税・社会保険の両面で効率的なラインの一つと言えますよ。理由を詳しく解説しますね。」
社会保険(106万円の壁)の加入義務を回避しつつ、手取りを最大化するための具体的な働き方を見ていきましょう。
以下の表は、勤務時間と年収目安、社会保険加入義務(106万円の壁)の関係を整理したものです。
| 勤務形態(例) | 週所定労働時間 | 月額賃金目安 (時給1,100円) | 年収目安 | 社会保険加入義務 (106万円の壁) | 扶養判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週3日×5h | 約15h | 約66,000円 | 約80万円 | なし | 扶養内 |
| 週4日×4.75h (限界ライン) | 約19h | 約83,600円 | 約100万円 | なし | 扶養内 |
| 週4日×5h | 約20h | 約88,000円 | 約106万円~ | 加入義務あり | 扶養外 |
| 週5日×5h | 約25h | 約110,000円 | 約130万円超 | 加入義務あり | 扶養外 |
※上記は従業員51人以上の企業で働く場合のシミュレーションです。
※厚生労働省公式ガイドブック・国税庁公式ページと照合済。
逆に言えば、契約上の所定労働時間を「週19時間」や「週19時間30分」など、「週20時間未満」に設定していれば、たとえ時給が高く年収が106万円や110万円になったとしても、要件1(週20時間以上)を満たさないため、社会保険の加入義務は発生しません(基礎調査報告)。
【属性別】手取りシミュレーションと注意点
(構成案指示:シミュレーション事例)
「壁」の判定は、収入の定義が異なるため非常に複雑です。特に「交通費」と「賞与」の扱いには最大の注意が必要です。
- 106万円の壁 (月8.8万円):
所定内賃金で判断。交通費、賞与、残業代は「含まない」のが原則。 - 130万円の壁 (扶養認定):
将来の見込み収入で判断。交通費、賞与、残業代、副業収入など「すべて含む」。
このルールに基づき、よくある事例を見てみましょう。
- 時給:約1,280円
- 契約:週18時間(週20時間未満)
- 基本給:年収120万円(月10万円)
→ 週20時間未満のため「106万円の壁」の対象外。年収130万円未満のため「130万円の壁」もクリア。社会保険に加入せず、扶養内で働けます。(ただし、年収103万円は超えるため所得税は発生します)
- 時給:約1,000円
- 契約:週22時間(週20時間以上)
- 基本給:年収115万円(月約9.5万円)
→ 年収は130万円未満ですが、「週20時間以上」かつ「月8.8万円以上」(従業員51人以上など他要件も満たす)ため、「106万円の壁」が適用され、社会保険への加入義務が発生します。
- 契約:週18時間(106万円の壁は対象外)
- 基本給:年収120万円
- 交通費:月1万円(年12万円)
→ 基本給は120万円ですが、「130万円の壁」の判定では交通費も合算されます(基礎調査報告)。
収入合計:120万 + 12万 = 132万円
→ 130万円を超えるため、配偶者の扶養から外れます。 勤務先で社会保険に入れない場合、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
企業規模・雇用契約で異なる「加入義務の境界」
プラチナちゃん:「なるほど!じゃあ週19時間で契約すれば安心ね!」
ミントちゃん:「待ってください! それが適用されるのは、主に『従業員数51人以上の企業』です(厚労省公式情報)。ご自身の勤務先がその対象でない場合、話が違ってくるんですよ。契約内容の確認も必須です。」
1. 勤務先の従業員数(50人以下)の場合
「106万円の壁」の5要件のうち、⑤従業員数51人以上(2024年10月以降)という条件があります(厚労省公式情報)。
もしあなたの勤務先が、従業員数50人以下の企業である場合、この要件を満たさないため、「106万円の壁」は適用されません。
その場合、あなたが気にするべき社会保険の壁は「130万円の壁」のみとなります。つまり、週20時間以上・月8.8万円以上働いても、年収が130万円(交通費など含む)未満であれば、扶養のままでいられます。
2. 契約時間と実働時間のズレ(常態的な残業)
社会保険の加入判断は、原則として雇用契約書に記載された「所定労働時間(例:週19時間)」で判断されます(基礎調査報告)。
ただし、契約上は週19時間でも、毎週のように残業が発生し、実働時間が「常態的に」週20時間を超えている場合、実態に合わせて加入義務が発生すると判断されるリスクがあります(基礎調査報告)。「契約書さえ週20時間未満ならOK」というわけではない点に注意が必要です。
3. 雇用保険との違い
社会保険(健康保険・厚生年金)とは別に、「雇用保険」があります。こちらは「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」であれば、賃金や企業規模に関わらず加入対象となります(基礎調査報告)。社会保険の扶養内で働く(週19時間)場合、雇用保険の対象からも外れることになります。
【図解】今後どうなる? 2027年に向けた改正見通し
現在(2025年11月時点)の「5要件」は、今後さらに変更される予定です。「壁」は段階的に無くなっていく方向で進んでいます。
| 改正時期 | 変更される要件 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 現行 (〜2027年頃) |
賃金要件 | 「月額8.8万円以上」(あり) |
| 2027年10月頃 (法改正施行後) |
賃金要件 | 「月額8.8万円以上」(撤廃予定) |
| 現行 (〜2027年) |
企業規模要件 | 「従業員51人以上」(あり) |
| 2027年10月〜 | 企業規模要件 | 段階的に引き下げ・撤廃予定 |
将来的には、「企業規模」や「月収8.8万円」といった要件がなくなり、「週20時間以上」働けば、原則すべての人が社会保険の加入対象となる方向で制度改正が進んでいます(厚労省年金局資料)。
【法改正 注意喚起】今後の適用拡大について
社会保険の適用は、より多くの人が加入できるように拡大する方向で進んでいます。「従業員数51人以上」という企業規模要件も、政府の計画では将来的に撤廃(全企業対象)されることが見込まれています(厚労省年金局資料)。
2026年度以降も段階的に変更される可能性があるため、「今は対象外」という方も、必ず厚生労働省の公式ページで最新情報を定期的に確認してください。
【重要】「壁」は将来撤廃される方向です
2025年6月公布の法改正では、「週20時間以上」で全てのパート・アルバイトが社会保険対象になる流れが進んでいます。現行制度の「月8.8万円」や「企業規模」といった『壁』は今後撤廃される可能性が高いため、毎年必ず厚生労働省HPで最新情報を確認しましょう。
プラチナちゃん:「わかったわ! じゃあ、とりあえず『103万円』(2025年からは『160万円』)を超えなければ、税金も社会保険も安心ってことね!」
ミントちゃん:「あ、待ってください! それが一番多い勘違いです! 『103万/160万の壁』は税金の壁です。もし従業員51人以上の会社で『週20時間』働いていたら、年収が100万円でも社会保険の加入義務は発生しますよ!」
まとめ:2025年の「扶養内最適ライン」はご自身の契約次第
プラチナちゃん:「ようやく理解できました! 大事なのは、①社会保険の壁(週20時間・月8.8万円・従業員数)と、②税金の壁(103万・123万)、③130万円の壁、この3つを分けて考えることですね!」
ミントちゃん:「その通りです! 結論として、まずはご自身の『雇用契約書』と『勤務先の従業員数』を確認することから始めてみましょう。それが最適な働き方を見つける第一歩ですよ。」
2025年最新の「扶養内で働く」ためのポイントをまとめます。
扶養内で働くためのチェックポイント
- 最優先で確認すべき「社会保険の壁」:
「106万円の壁」の本当の条件は「①週の所定労働時間が20時間未満」「②月額賃金が8.8万円未満」であること(従業員51人以上の企業の場合)。 - 「税金の壁」との違い:
「103万円の壁」(所得税)や「123万円の壁」(配偶者控除)は、「社会保険」とは別制度。 - 最終防衛ライン「130万円の壁」:
勤務先の規模に関わらず、交通費や賞与を含めた「全収入」が年130万円以上になると、扶養から外れる。 - 交通費・賞与の扱いに注意:
「106万円の壁(月8.8万)」の計算には交通費・賞与は含まないが、「130万円の壁」の計算には含む(厚労省公式情報)。
結論として、ご自身の状況(勤務先の従業員数、時給、交通費)によって、「扶養内」の最適ラインは異なります。まずはご自身の「雇用契約書」をチェックし、「所定労働時間」が週20時間未満になっているかを確認することから始めましょう。
【2025年最新版】「扶養と社会保険」に関するよくある質問
Q. 交通費や賞与、副業パートの収入も「月8.8万円」や「年収106万円」に含まれますか?
A. 非常に重要なポイントです。「106万円の壁(月8.8万円)」の計算では、交通費・賞与・残業代は原則として「含まれません」(厚労省公式情報)。しかし、「130万円の壁」の計算では、交通費・賞与・副業収入など「すべての収入」が「含まれます」。この2つの壁で計算基準が全く異なるため、注意が必要です。
Q. 扶養内で働くため、勤務先にどう相談すればいいですか?
A. まずは「扶養内で働きたい」という希望を明確に伝え、ご自身の「雇用契約書」に記載されている「所定労働時間(週何時間か)」と「所定内賃金(時給・月給)」を確認しましょう。その上で、社会保険の加入ライン(特に週20時間)を超えないよう、シフト調整が可能か相談するのがスムーズです。
Q. 年の途中で勤務時間を変更した場合、社会保険はどうなりますか?
A. 社会保険の加入判断は「実績」ではなく「見込み」で行われます(基礎調査報告)。例えば、契約変更により10月から「週20時間以上」かつ「月8.8万円以上」で働くことが決まった場合、その契約変更日(10月1日など)から加入対象となります。過去の実績ではなく、未来の契約内容(見込み)で判断されるのが原則です。
Q. 自分の勤務先の従業員数はどうやって確認できますか?
A. 「106万円の壁」の条件である従業員数(2024年10月以降は51人以上)は、厚生年金保険の被保険者数でカウントされます(厚労省公式情報)。正確な人数は、勤務先の人事・総務担当者に「当社は社会保険の適用拡大の対象(特定適用事業所)ですか?」と確認するのが最も確実です。
Q. 1か月だけ残業で週20時間や月8.8万円を超えた場合はどうなりますか?
A. 原則として、加入判断は契約上の「所定労働時間」と「所定内賃金」で行われるため、一時的な残業代などで超えただけでは加入対象になりません(基礎調査報告)。ただし、その残業が「常態的(連続2ヶ月など)」と判断されると、実態に合わせて契約変更を求められ、加入対象となるリスクがあるため注意が必要です。
Q. ダブルワーク(掛け持ち)の場合、収入や時間は合算されますか?
A. ルールが異なります。「106万円の壁」の判定(週20時間・月8.8万円)は、勤務先「ごと」に行われ、合算されません(基礎調査報告)。しかし、「130万円の壁」の判定は、すべての勤務先の収入(交通費含む)を「合算」して行われます。この違いにより、扶養から外れるのにどの会社の保険にも入れない「ダブルワークの罠」に陥る可能性があり、最も注意すべき点の一つです。
Q. 学生は「106万円の壁」の対象外と聞きましたが?
A. はい、5要件の一つに「学生でないこと」が含まれるため、昼間の学生は原則対象外です(厚労省公式情報)。ただし、夜間・通信制・定時制の学生、または休学中の場合は「学生」とはみなされず、他の4要件(週20時間、月8.8万円など)を満たせば加入義務が発生します。
Q. 19歳から23歳の子どもを扶養していますが、壁は変わりますか?
A. はい、2025年の税制改正により、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の「税制上の壁」は「150万円の壁」に変更(引き上げ)される見込みです。ただし、これは所得税の扶養控除に関する壁であり、社会保険の「130万円の壁」(交通費等含む)は別途適用されるため、混同しないよう注意が必要です。
Q. 103万円の壁を超えたら扶養から外れますか?
A. いいえ。まず「103万円の壁」(2025年改正後は「160万円の壁」)は『税金』の壁です。これを超えるとご自身に所得税がかかり始めますが、『社会保険』の扶養(130万円の壁)とは別制度です。税金の壁を超えても、社会保険の壁(週20時間・月8.8万円・130万円)を超えなければ、社会保険の扶養から外れることはありません。
【参考】2025年税制改正と年収の壁(SmartHR Mag)
一次情報出典リスト(参照データ)
本記事は、以下の公的機関が発行する一次情報に基づき、2025年11月時点で制作しています。
| 出典名 | 発行機関 | 最終確認日 | リンク |
|---|---|---|---|
| 社会保険適用拡大ガイドブック | 厚生労働省 | 2025/11/12 | |
| 短時間労働者への社会保険適用拡大 特設サイト | 厚生労働省 | 2025/11/12 | 公式ページ |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 国税庁 | 2025/11/12 | 公式ページ |
| 社会保険適用事業所の定義・今後の拡大計画 | 厚生労働省(年金局) | 2025/11/12 | |
| 健康保険法施行規則 | e-Gov法令検索 | 2025/11/12 | 法令原文 |
根拠条文(参考):健康保険法施行規則 第36条(被扶養者の収入の確認)、厚生年金保険法 第20条(被保険者)などに基づき解説しています。


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