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**「タワマン節税の規制強化」**というニュースを見て、相続対策への不安を感じていませんか?
安易な「抜け道」が封じられた今こそ、国が推奨する**「正しい減税の知識」**を身につける絶好の機会です。
この知識があれば、ほとんどの家庭で相続税を合法かつ安全に抑えることが可能です。
この記事では、国税庁の一次情報に基づき、**「基礎控除」「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」**という3つの最強の減税術について、その正確な要件と活用法を「超訳」して解説します。
こんにちは。公的制度専門ライターのミントです。最近の「不動産節税の規制強化」のニュースを見て、相続税への不安が高まっていませんか?
はい…「タワマン節税」ができなくなったと聞いて、私たち一般家庭はどうすればいいのか、とても不安になりました。やっぱり増税になるんでしょうか?
ご安心ください。安易な「節税」策が難しくなった今こそ、国が政策的に国民の権利として用意している**「減税」制度**を正しく活用するチャンスです。特に「基礎控除」と「小規模宅地等の特例」の2つの制度を知れば、ほとんどの家庭で相続税の心配は不要になります。
本記事では、この最強の減税制度の仕組みと、適用を受けるために**生前から準備すべきこと(時限爆弾の回避策)**を、国税庁の一次情報に基づいて徹底解説します。知識武装こそが、あなたのご家族の資産を守る最大の防衛策です。
まず確認!相続税がかかるかどうかの「分かれ道」
そもそも、相続税がかかる家庭は全体の約1割程度です。まずは、ご自身の財産が「基礎控除」の枠内に収まるかを確認しましょう。これが相続税がかかるかどうかの分かれ道です。
「基礎控除」の計算式(3000万円+600万円 × 法定相続人数)
相続税法第15条で定められる**基礎控除**とは、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税が一切かからない非課税枠のことです。
計算式は以下の通りです。この金額を超えた部分に対してのみ、相続税が課税されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人(配偶者と子2人)が3人の場合、非課税枠は**4,800万円**(3,000 + 600 × 3)となります。さらに、この基礎控除額とは別に、配偶者がいる場合は以下の最強の減税制度が使えます。
意外と知らない?配偶者の税額軽減(最強の特例)
配偶者が相続する場合に限り、相続税額が大幅に軽減される制度が、相続税法第18条で定められた**「配偶者の税額軽減」**です。
これは、以下のうち**いずれか多い方の金額**まで、配偶者が取得した財産にかかる相続税が非課税になるというものです。
- **1億6,000万円**
- **配偶者の法定相続分**
つまり、配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円までは実質的に非課税になるため、日本の大半の家庭では、配偶者への相続分に相続税がかかることはありません。(出典:国税庁 No.4158 配偶者の税額軽減)
実家を守る最強のカード「小規模宅地等の特例」とは
基礎控除や配偶者控除を使ってもなお相続税がかかってしまう場合に、絶大な減税効果を発揮するのが、相続税法基本通達69の4で定められる**「小規模宅地等の特例」**です。
土地の評価額が最大80%減額される仕組み
この特例は、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地(特定居住用宅地等)について、残された家族が引き続き住む場合など、一定の要件を満たした場合に、**土地の評価額を最大80%減額**するという制度です。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡まで | **80%** | 残された家族が住み続ける自宅の土地 |
| 特定事業用宅地等(事業) | 400㎡まで | 80% | 事業用として使われていた土地 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸) | 200㎡まで | 50% | アパート・マンションなどの貸付用土地 |
特定居住用宅地等(自宅)の80%減額が、最も強力です。例えば、評価額5,000万円の自宅の土地であれば、課税対象となる評価額はわずか1,000万円に圧縮されます(5,000万円 × 20%)。
同居・別居でどう違う?適用条件を「超訳」
この特例の適用要件は複雑ですが、国税庁の通達(小規模宅地等特例のページ)に基づき、3つのパターンで要件を「超訳」しました。
- **配偶者が相続する場合:**
要件は**実質ゼロ**です。配偶者が相続すれば、同居や居住継続の要件なく特例は使えます。 - **同居していた親族が相続する場合:**
**相続税の申告期限(10ヶ月)まで、引き続きその家に住み続け、土地を所有していること**が必須です。 - **別居していた親族(家なき子)が相続する場合:**
これが最もハードルが高い「家なき子特例」です。以下の**全て**を満たす必要があります。- 被相続人(親など)に配偶者や同居している相続人がいないこと。
- **相続開始前3年以内に、相続人やその配偶者が所有する家に住んだことがないこと。**(持ち家なしの期間が必要)
- 相続税の申告期限まで、その土地を所有し、住み続けること。
**【重要】** 以前は形式的な操作で適用できた「家なき子特例」ですが、現在は「3年以内」の持ち家居住歴チェックなど要件が**厳格化**されています。古い知識のままでは適用を逃すので注意してください。
【注意】やってはいけない「危険な節税」と最新ニュース
「小規模宅地等の特例」は強力ですが、手続きが複雑そうですね。やはり不動産を買って財産を減らす方が楽なのでは?
国税庁が監視を強める「租税回避行為」とは
安易な節税に走ることが、最も危険な行動です。国税庁は、税制の「抜け道」を突くような行為を**「租税回避行為」**として監視を強めています。
特に、相続直前に借入金で不動産を購入し、相続後にすぐに売却するといった**「あからさまな節税目的」**が認められた場合、計算ルールに関わらず、国税庁長官の指示で評価を否認できる**「財産評価基本通達 総則6項」**が適用されます。
2022年4月19日の最高裁判決以降、**「節税」以外の経済的合理性**がない不動産購入は、否認されるリスクが劇的に高まりました。納税額を減らすどころか、延滞税や加算税まで含めた**高額な追徴課税**を払うという最悪の結末を招きます。
安易な節税策に飛びつく前に、まずはこのリスクを正しく理解することが、あなたの資産を守る第一歩です。
▶️ 【出口戦略】失敗した不動産を現金化する
節税目的で採算性の低い物件を買ってしまった、あるいは相続した実家が**「売れない・活用できない」**状態にある場合、流動性の低い物件を専門的に買い取るサービスを利用することで、**納税資金の準備**や**老後資金の不安**を解消できます。
? 最近の規制強化ニュースを知る
「タワマン節税」の規制強化や、最高裁判決の詳細、そして駆け込み購入がもたらすキャッシュフロー破綻のリスクについては、姉妹ブログで警鐘を鳴らしています。合わせてご覧ください。
賢く備えるためのToDoリスト(アクション)
相続対策は「争族」を避けるための家族への最後のプレゼントです。以下の3つのアクションを、生前のうちに実行しましょう。
1. 財産目録を作る
まずは、全ての財産(不動産、現金、金融資産、保険、借入金など)をリストアップし、総額を把握します。これにより、おおよその相続税の総額と、「基礎控除」の枠を超えるかどうかを把握できます。
2. 基礎控除額を計算する
法定相続人の数を正確に把握し、以下の式で非課税枠を計算しましょう。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
3. 適用できる特例をチェックする
財産が基礎控除額を超えたら、次に**「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」**が適用できるかをチェックします。
小規模宅地等の特例は、**相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割が確定していないと適用できません。** 家族間で話し合いがまとまらないと、この最強の減税策を使えなくなってしまう「時限爆弾」があることを知っておきましょう。
生前に遺言書を作成するか、遺産分割の意向を固めておくことが、特例を確実にする唯一の方法です。
まとめ:知識武装こそが最大の減税策
相続対策において、最も大きな損失は「制度を知らなかったこと」によるものです。国が認める正当な減税の知識は、高価な節税商品を買うよりも確実で、安全な資産防衛となります。
- リスク回避: 危険な「節税」策(総則6項の否認リスク)は避ける。
- **権利の活用:** 「基礎控除」「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」の3大減税権利を確実に取る。
- **事前準備:** 遺産分割協議が申告期限に間に合うよう、生前の準備を怠らない。
複雑で難解な制度を「超訳」し、行動変容まで落とし込むことが、プラミン制度ノートの使命です。今回ご紹介した知識が、あなたの資産とご家族の笑顔を守る一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。プラミン制度ノート編集部では、今後も制度や税制の最新情報を分かりやすく解説していきます。あなたの生活を守る「知識」をぜひご活用ください。
【信頼性の根拠】参考文献リスト
本記事は、以下の公的情報源に基づき、制度の正確性を確保しています。
- 国税庁:No.4157 相続税の計算(基礎控除の根拠)
- 国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減(配偶者控除の根拠)
- 国税庁:小規模宅地等の特例の適用について(適用要件の根拠)
- 国税庁:居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)(相続税評価額改正の根拠)
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