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こんにちは、住宅トラブル・アドバイザーの「いえナビ」です。
【共感】「NTTのモデム交換です」と言われて玄関を開けたり、安くなると言われて契約してしまい、「騙されたかも」と焦っていませんか?
【結論】その電話、十中八九、NTTではありません。ですが安心してください。契約書面が届いてから8日以内なら、「初期契約解除制度」を使って、違約金なしで契約を白紙に戻せます。
この記事の要点
- 要点1:【手口】「モデム交換」や「アナログ電話廃止」は、契約を切り替えさせるための常套句です。
- 要点2:【解決】契約してしまっても、書面受領から8日間は無条件に近い形で解約可能です。
- 要点3:【行動】今すぐ「188(消費者ホットライン)」をスマホに登録し、契約書の日付を確認してください。
「今の回線より安くなります」「このままだと固定電話が使えなくなります」
そんな電話がかかってきて、言われるがままに検針票の番号を教えたり、スマホの画面を操作されたりしていませんか?
実はこれ、「光ネット切り替え詐欺(悪質な勧誘)」の典型的な手口です。
電気通信サービス全体では、毎年**数万件規模**の相談が寄せられており、その中でも光回線やインターネット接続回線に関する相談が**高い割合を占めています**(出典:総務省)。特に高齢者を狙った悪質なケースが後を絶ちません。私自身も昨日、同様の電話を受けましたが、専門知識がないと見抜くのは非常に困難だと感じました。
この記事では、住宅トラブル・アドバイザーの私が、悪徳業者の手口の正体と、万が一契約してしまった場合の「法的な脱出方法」を、実際の法律に基づいて徹底解説します。
焦る必要はありません。法律はあなたの味方です。まずは深呼吸して、この記事を読み進めてください。
【手口公開】なぜ「モデム交換」や「料金が安くなる」という電話を信じてはいけないのか
このセクションの要約:
「NTTです」と名乗っても、実際は別の会社(代理店)です。「モデム交換」は訪問のアポを取るための口実であり、本当の狙いはあなたの回線契約を自社に切り替えさせることです。その手口は、光コラボの仕組みを悪用したものです。
まず、敵の手口を知りましょう。彼らは言葉巧みに「NTTの公的な手続き」を装いますが、その実態は単なる民間企業の営業活動です。
トラブル相談件数は高止まりしている
光回線に関するトラブルは、決して「あなただけ」の問題ではありません。総務省や国民生活センターのデータによると、インターネット回線に関する相談は依然として高い水準で推移しています。
特に、「契約初期」の勧誘段階でのトラブルが半数を占めています。つまり、「最初の電話」で騙されている人が非常に多いのです。業者は、あなたが「今使っている回線」の名称や料金を知らないことを逆手にとってきます。
よくある3つの「嘘」と「誤認」トーク
悪質な代理店は、以下の3つのフレーズを使って、あなたを誤認させようとします。
1. 「NTTのモデム交換(メンテナンス)です」
これは訪問のアポイントを取るための嘘です。「機器の故障を防ぐため」「回線速度を上げるため」などもっともらしい理由をつけますが、NTT東西が電話営業で突然モデム交換を持ちかけることはまずありません。なぜなら、物理的な回線(光ファイバー)の所有者はNTTですが、契約の窓口は「光コラボレーション事業者」に移っているからです。
実際に訪問を許すと、モデム交換の同意書に見せかけた「契約変更申込書」にサインさせられ、いつの間にか別の回線サービスに切り替えられてしまいます。
2. 「アナログ電話が使えなくなります」
2024年以降、NTTの固定電話網(PSTN)がIP網に移行しましたが、**NTT東西の固定電話サービスを利用している場合、利用者側で特別な工事や機器交換を行う必要は原則ありません**。番号もそのまま使えます。
「法律で決まった」「工事しないと電話が切れる」というのは、不安を煽って光回線を契約させるための完全な嘘(不実告知)です。国民生活センターもこの手口を**便乗勧誘**として明確に注意喚起しています。
3. 「遠隔操作で設定を確認します」
「今の料金が高いか確認してあげる」と言って、スマホやPCに遠隔操作アプリを入れさせようとします。これは絶対に断ってください。あなたの画面を操作して、勝手に契約ボタンを押される事件が多発しています。万が一、リモートアクセスを許可してしまうと、パスワードや個人情報、そして最も重要な「転用承諾番号」を盗まれるリスクがあります。
【光コラボの仕組みが悪用される構造】
あなたが今使っている光回線がNTTの「フレッツ光」ではなく、ドコモ光やソフトバンク光などの「光コラボレーション(コラボ光)」の場合、NTTから「転用承諾番号」というパスワードのような番号を取得できます。この番号を第三者に教えてしまうと、相手の事業者はあなたの回線契約を勝手に自分のサービスへ移行できてしまいます。「モデム交換」という口実でこの番号を聞き出そうとするのが、悪徳業者の常套手段です。
【最新の悪質勧誘:いえナビが昨日体験した追跡不能な手口】
※あくまで一個人の体験談・意見であり、特定の会社を断定するものではありません。
昨日、私の家にも(050から始まる)電話があり、「NTTのモデム交換で、料金が安くなる」という勧誘がありました。
- 私が「貴社は私が現在契約しているプロバイダですか?」と確認したところ、「違います」と答えました。
- 私が「なぜ私の料金を知らずに安くなると断言できるのですか?それは**不実告知(法律違反)**ではないですか?」と詰め寄ると、相手は「警察にでも言えばいいんじゃないですか?」と逆ギレして電話が切れました。
- **追跡不能な恐怖:** その後、すぐに折り返しても電話は通じず(050番号のため)、名乗られた会社に問い合わせました。カスタマーの回答は「当社は現在、電話勧誘はしていない。その電話番号は当社のものではない可能性が高い」というものでした。
ネット上では、この番号帯が悪質な営業電話として多数報告されていますが、会社側は「無関係」と主張しています。契約を迫る会社の実態が追跡できない、あるいは悪質な代理店を放置している状況は、極めて危険だと判断しました。
この追跡不能な悪質行為に対し、**私は念のため警察に相談する予定です**。契約を結ぶのは非常に危険だと断定します。
(住宅トラブル・アドバイザー いえナビ)
法律で武装せよ!「契約してしまった」直後に使える最強の防衛策
このセクションの要約:
もし契約してしまっても、焦らないでください。光回線には「初期契約解除制度」という、クーリング・オフに似た強力なキャンセル権が法律で認められています。8日以内に書面で通知すれば、高額な違約金はかかりません。
「契約書にサインしてしまった…」「工事日が決まってしまった…」と絶望する必要はありません。
電気通信事業法には、消費者を守るための「初期契約解除制度」があります。これは、光回線契約においては、クーリング・オフよりも強力な防衛手段となり得ます。
初期契約解除制度とは?8日間の猶予期間
契約書面を受け取った日(またはサービス開始日)から8日間以内であれば、消費者の都合だけで一方的に契約を解除できる制度です。違約金(解約金)を払う必要はありません。理由は「やっぱりやめたい」で十分です。
初期契約解除制度と工事費上限額は、電気通信事業法および総務省のガイドライン・告示(初期契約解除に伴う対価請求の上限額)で定められています。
【重要】8日間のカウントダウンが始まらないケース
この8日間が始まるのは、「法定の要件を満たした契約書面」があなたに届いた日です。もし以下の状態であれば、8日間のカウントダウンはまだ始まっていません。
- 契約書面に初期契約解除に関する記載がない、または非常に分かりにくい。
- 法律で義務付けられている「赤枠の中に赤字で重要事項を記載する」というルールが守られていない。
- 業者から「解約には高額な費用がかかる」などと嘘の説明(不実告知)をされ、そのせいで解除期間が過ぎてしまった。
このような書面不備や不実告知があった場合、解除期間の起算が遅れたり、期間が事実上延びると判断されるケースもあり得ます。絶対に諦めずに、消費者センターに相談してください。
「クーリング・オフ」との違いに注意
訪問販売の「クーリング・オフ」(特商法)と似ていますが、光回線に適用される「初期契約解除制度」(電気通信事業法)では、消費者が負担すべき費用に違いがあります。ここは非常に重要なので、表で確認しましょう。
| 項目 | クーリング・オフ (訪問販売など) |
初期契約解除制度 (光回線など) |
|---|---|---|
| 解約の理由 | 不要 | 不要 |
| 違約金 | 0円 | 0円 |
| 事務手数料 | 返ってくる | 返ってこない (通常3,300円前後) |
| 工事費 | 0円 | 請求される (上限あり) |
最大のポイントは、**「違約金はかからないが、利用料・事務手数料・工事費(工事済みの場合)など一部の実費は請求される仕組みです」**という点です。
ただし、この工事費についても、総務省の告示によって上限が定められています。総務省の告示では、戸建てはおおむね**2万5千円前後**、集合住宅は**2万3千円前後**を上限とする目安が定められています。(金額は今後の改定や事業者ごとの設定で変わる可能性があります)
実際の金額は契約内容や工事内容で異なりますが、**「数十万円を超える法外な請求」は制度趣旨に反する可能性が高い**と考えてください。
もし工事前であれば、工事費はかかりません。だからこそ、「おかしい」と思ったら1秒でも早く動くことが、被害を最小限(事務手数料のみ)に抑える鍵なのです。
契約書面の「赤枠・赤字」を探せ
業者は法律で、契約書の中に「初期契約解除について」の説明を「赤枠の中に赤字」で、しかも「8ポイント以上の文字」で書くことが義務付けられています。
届いた封筒をすぐに開け、この赤枠部分を探してください。そこに、解約のための連絡先が必ず書いてあります。
二度と騙されないための「鉄壁の断り方」とチェックリスト
このセクションの要約:
相手のペースに乗らないためには、「会社名を確認する」「即決しない」の2つを徹底するだけでOKです。高齢の親御さんを守るための対策も紹介します。
電気通信事業法で禁止されている悪質行為
悪質な勧誘は、実は電気通信事業法で明確に禁止されています。これを知っているだけで、相手を論破して電話を切らせることができます。
- 不実告知の禁止:事実と異なること(「絶対に安くなる」「アナログが使えなくなる」)を伝えるのは違法です。
- 事実不告知の禁止:重要なデメリット(違約金、メアド変更)を隠すのは違法です。
- 再勧誘の禁止:一度「契約しない」と明確に伝えたら、再び勧誘することは禁止されています。
電話・訪問が来た瞬間の対応フロー
不審な電話がかかってきたら、以下のフローで対応してください。相手がまともな業者なら答えますし、悪徳業者なら勝手に電話を切ります。
- 「会社名」と「担当者名」を聞く
「NTTのほうから来ました」はNGです。「正式な会社名を教えてください」と聞いてメモしてください。これは業法で定められた**「氏名等の明示義務」**を業者に果たすよう要求する行為です。 - 「今の契約先」を確認する
「あなたは私が今契約しているプロバイダですか?」と聞いてください。違うなら、あなたの料金情報を知る由もありません。この質問だけで、「安くなる」という不実告知の矛盾を突くことができます。 - 「即決しない」と明確に意思表示する
「家族と相談します」「書面で案内を送ってください」と言って電話を切ってください。「契約しません」「二度と電話しないでください」と明確に伝えれば、業者は**再勧誘禁止**のルールにより、再度あなたを勧誘できなくなります。
【親を守る】実家の防衛チェックリスト
高齢者は特にターゲットにされやすいです。帰省した際などに、以下の設定をしてあげてください。
- □ 固定電話を「留守電常時セット」にする
犯人は録音を嫌がります。在宅中でも留守電にしておき、知っている相手なら出るようにします。 - □ 防犯機能付き電話機に変える
「この電話は録音されます」とアナウンスする機能がついた電話機が数千円で売っています。これだけで勧誘は激減します。 - □ 「188」を電話機の横に貼る
何かあったらすぐ相談できるよう、消費者ホットライン「188」を大きく書いたメモを貼っておきましょう。消費生活センターの相談員は、法的な知識を持って親身に対応してくれます。
まとめ
光回線の勧誘トラブルは、「知っていれば防げる」ものがほとんどです。
相手はプロの詐欺師まがいのトークを使ってきますが、法律(初期契約解除制度)という武器があれば、恐れることはありません。
最後に、あなたが今週末にやるべきことをリストにしました。
いえナビからのTo Do(今すぐやること)
- アクション1:【確認】届いた契約書面の封筒を開け、「赤枠・赤字」の説明文を探す。
- アクション2:【登録】スマホのアドレス帳に、消費者ホットライン「188」を登録する。
- アクション3:【共有】実家の両親に「モデム交換の電話は詐欺だよ」とLINEや電話で伝える。
あなたの家計と安心を守れるのは、あなた自身の知識と行動力です。
おかしいな?と思ったら、迷わず188へ相談してくださいね。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 工事日が決まってしまいましたが、キャンセルできますか?
A. はい、可能です。工事前であれば、初期契約解除制度を使えば工事費もかかりません。一刻も早く、契約書面に記載された連絡先へ電話し、ハガキなどの書面も送ってください。
Q2. 「解約すると高額な違約金がかかる」と脅されました。
A. 初期契約解除期間内(8日以内)であれば、違約金は法律で請求できないことになっています。そのような嘘(不実告知)をつく業者は悪質ですので、消費者センター(188)へ通報してください。
Q3. 「転用承諾番号」を教えてしまいました。
A. これは「家の鍵」を渡したのと同じで、非常に危険な状態です。すぐに今の契約先(NTTやプロバイダ)に連絡し、番号の無効化や再発行を依頼してください。勝手に契約を切り替えられる恐れがあります。
参考文献・出典
- 総務省:電気通信サービスに関する消費生活相談の最近の傾向
- 国民生活センター:固定電話のIP網移行に伴う利用者側での手続きは不要です
- 総務省:消費者保護の取組について(行政指導事例等)




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