【12月15日支給】年金生活者支援給付金|対象者(世帯非課税/個人所得)・支給額・申請手続きをわかりやすく解説

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はじめに:12月15日は「年金生活者支援給付金」の支給日です
ミントちゃん:こんにちは、ミントちゃんです。2025年12月15日は、10月・11月分の「年金生活者支援給付金」の支給日ですね。これは基礎年金に上乗せして支給される、生活を支援するためのお金ですよ。
12月15日に、年金とは別に「キュウフキン」といった名目で数千円の振込があったり、「年金生活者支援給付金」の通知が届いたりして、「これは一体何だろう?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
「年金生活者支援給付金」は、公的年金(基礎年金)の受給額やその他の所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に「上乗せ」して支給される制度です。2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)の際に、その増収分を財源として創設された恒久的な仕組みです。
この記事では、「自分は対象になるのか?」「いくらもらえるのか?」「手続きは必要なのか?」という3つの大きな疑問について、制度の種類別に分かりやすく徹底解説します。
【目次】年金生活者支援給付金のポイント
- はじめに:12月15日は「年金生活者支援給付金」の支給日です
- あなたは対象?給付金の3つの種類と決定的な「判定基準」の違い
- 【いくらもらえる?】支給額の計算方法と基準額(2025年度版)
- 【手続き方法】申請は必要?「緑色の封筒」が届いたら要チェック
- 支給日はいつ?12月15日に振り込まれる理由と今後のスケジュール
- まとめ:ご自身の要件を確認し、手続き漏れを防ぎましょう
- 年金生活者支援給付金に関するよくある質問(FAQ)
あなたは対象?給付金の3つの種類と決定的な「判定基準」の違い
プラチナちゃん:ミントちゃん、そもそも「年金生活者支援給付金」って、基礎年金をもらっている人なら全員もらえるんですか?
ミントちゃん:いいえ、そこが最も重要なポイントです。基礎年金受給者の中でも、所得や世帯の状況が「特定の要件」を満たした方だけが対象ですよ。この制度、実は3種類あって、それぞれ判定方法が全く違うんです。
年金生活者支援給付金には、ご自身が受給している基礎年金の種類に応じて、以下の3つの柱があります。
- 老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金の受給者)
- 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金の受給者)
- 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金の受給者)
この3つは、同じ制度でありながら「支給要件」が大きく異なります。特に「老齢」と「障害・遺族」では、所得を「世帯単位」で見るか、「個人単位」で見るかという決定的な違いがあります。ご自身がどれに当てはまるか、順番に見ていきましょう。
本記事で解説する要件や金額は、2025年度(令和7年度)の最新情報を基にしています。
3つの給付金の判定基準(早見表)
| 給付金の種類 | 基礎となる年金 | 主な所得判定基準 | 判定単位 |
|---|---|---|---|
| 老齢 | 老齢基礎年金 | ①世帯全員が住民税非課税 ②本人の年金収入等が約80.9万円以下 |
世帯単位 |
| 障害 | 障害基礎年金 (1級・2級) | 本人の所得が約479.4万円以下 | 個人単位 |
| 遺族 | 遺族基礎年金 | 本人の所得が約479.4万円以下 | 個人単位 |
1. 老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金の方)
老齢基礎年金を受給している方向けの給付金です。3つの種類の中で最も要件が厳しく、以下の3つすべてを満たす必要があります。
- 要件1: 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 要件2: 請求者本人を含む「世帯全員」の市町村民税が非課税であること。
- 要件3: 前年の「公的年金等収入金額とその他の所得金額の合計」が約80.9万円以下であること。
(※補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、この合計額が約90.9万円以下の方です)
最大のポイントは、要件2の「世帯全員が非課税」である点です。ご本人の収入が基準以下でも、同居しているご家族(住民票上の同一世帯員)の中に一人でも住民税の課税者がいる場合は、支給対象外となります。
※この所得基準は単身世帯の例です。世帯人数や扶養親族の有無、また生年月日(1956年4月1日以前生まれなど)によって基準額が異なる場合があります。詳細は公式サイトの支給要件表を参照してください。
2. 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金の方)
障害基礎年金(1級または2級)を受給している方向けの給付金です。要件は「老齢」と異なり、世帯の状況は問われません。
- 要件1: 障害基礎年金(1級または2級)を受給していること。
- 要件2: 前年の本人の所得が一定の基準額以下であること。
「老齢」とは全く異なり、ご本人の所得のみで判定されます。基準額は2025年度で約479.4万円(扶養親族がいない場合)と高めに設定されています。
- 同居家族の所得は、判定に関係ありません。
- 扶養親族がいる場合、1人につき38万円などが加算されます。
- 判定に使われる所得には、非課税収入である障害基礎年金自体は含まれません。
3. 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金の方)
遺族基礎年金を受給している方向けの給付金です。判定方法は「障害」とほぼ同じです。
- 要件1: 遺族基礎年金を受給していること。
- 要件2: 前年の本人の所得が一定の基準額以下(障害と同様、約479.4万円)であること。
「障害」と同様、ご本人の所得のみ(基準額 約479.4万円+扶養親族加算)で判定されます。同居家族の所得は問われず、非課税収入である遺族基礎年金自体も判定所得には含まれません。
※住民税非課税世帯の定義や、ご自身の世帯が該当するかどうかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
【いくらもらえる?】支給額の計算方法と基準額(2025年度版)
プラチナちゃん:要件はよく分かりました! 結局、私はいくらもらえるんでしょうか?
ミントちゃん:2025年度(令和7年度)の基準額は月額5,450円です。「障害」と「遺族」は計算がシンプルですが、「老齢」だけは保険料の納付期間によって金額が変わるんですよ。
支給額は物価の変動などに応じて毎年度改定されます。ここで解説するのは2025年度(令和7年度)の最新の支給額です。
1. 障害・遺族の場合(固定額)
「障害」および「遺族」の給付金は、要件を満たせば以下の固定額が支給されます。
- 障害年金生活者支援給付金(月額)
- 障害等級1級の方: 6,813円 (基準額の1.25倍)
- 障害等級2級の方: 5,450円 (基準額)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額)
- 5,450円 (基準額)
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円をお子様の人数で割った額がそれぞれに支給されます。
2. 老齢の場合(納付期間に応じた計算)
「老齢」の給付金は、月額5,450円を基準としますが、全員が満額をもらえるわけではありません。国民年金保険料の納付状況に応じて、以下の(A)と(B)の合計額が支給されます。
(A) 保険料納付済期間に基づく額
(B) 保険料免除期間に基づく額
少し複雑ですが、ポイントは以下の通りです。
- 保険料を全期間(480月)納付した方は、(A)のみが適用され、満額の5,450円が支給されます。
- 現役時代に低所得などで保険料の「免除」を適切に申請していた期間は、(B)の計算式(納付済より高い単価)が適用され、手厚く支援されます。
- 保険料を納めなかった「未納」期間は、この計算には一切含まれません(0円として扱われます)。
※「補足的老齢年金生活者支援給付金」(所得が約80.9万円超~90.9万円以下)の対象となった場合は、上記の(A)の金額に、所得額に応じた調整率を乗じた額が支給されます((B)は対象外)。
※ご自身の正確な納付済期間や免除期間は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。
【手続き方法】申請は必要?「緑色の封筒」が届いたら要チェック
プラチナちゃん:私、対象かもしれないけど申請した記憶がないです…!もう間に合わないですか?
ミントちゃん:慌てないでください。この制度は、一度手続きをすれば翌年以降は「原則手続き不要」なんです。ただし、今年から初めて対象になる方は手続きが必要ですよ。
給付金の手続きは、「すでに受給している人」と「新規で対象になる人」で流れが全く異なります。
1. 原則手続き不要な人(継続受給者)
対象者: 2024年度(昨年)も年金生活者支援給付金を受給していた方。
日本年金機構が前年の所得情報や世帯の課税情報を自動的に確認(審査)します。引き続き支給要件を満たしていれば、自動的に2025年度も支給が継続されるため、ご自身での手続きは一切不要です。
対象者には「支給金額決定通知書」などが届きますので、金額に変わりがないか確認しましょう。
手続きは不要ですが、前年の所得が基準を超えたり、ご家族の就職などで世帯に課税者が出たりした場合は、自動的に審査が行われ、その年度の支給は「停止」となります。
2. 手続きが必要な人(新規対象者)
対象者:
- 2025年中に65歳になり、新たに老齢基礎年金を受給し始めた方
- 昨年は所得が基準を超えていたが、今年は所得が下がり、新たに要件を満たした方
- 昨年は世帯に課税者がいたが、今年は世帯全員が非課税になった方
この制度は、対象者が自ら「請求(申請)」をしないと始まりません。
ただし、手続き漏れを防ぐため、日本年金機構が対象となる可能性のある方を把握し、手続きを促す通知を送付します。
- 通知が届く:
新たに要件を満たす可能性のある方には、日本年金機構から「緑色の封筒」で『年金生活者支援給付金請求書(簡易なハガキ形式の場合もあり)』が送付されます(通常、誕生月や9月頃)。 - 申請(返送)する:
届いた請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で日本年金機構に返送します。マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」と「ねんきんネット」を連携させることで電子申請も可能です。 - 支給決定:
審査が行われ、支給が決定すると、後日「支給金額決定通知書」が届き、支給が開始されます。
最も重要なのは、緑色の封筒が届いたら「自分には関係ない」と放置せず、必ず中身を確認し返送することです。
支給日はいつ?12月15日に振り込まれる理由と今後のスケジュール
プラチナちゃん:12月15日にもらえるのは分かりました! 次はいつになるんですか?
ミントちゃん:いい質問ですね。この給付金は、基礎年金と同じで「年6回・偶数月」に支給されるんです。12月15日は、10月と11月の2ヶ月分がまとめて振り込まれるんですよ。
年金生活者支援給付金は、基礎年金の支給スケジュールと連動しており、「後払い」方式で支給されます。
- 支給回数: 年6回
- 支給月: 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
- 支給日: 基礎年金と同じ15日
※支給日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。基礎年金の受取口座に、年金本体とは別に振り込まれます。
2025年度〜2026年度 支給スケジュール
| 支給日(原則) | 対象となる月(2ヶ月分) |
|---|---|
| 2025年 4月15日 | 2025年 2月・3月分 |
| 2025年 6月15日 | 2025年 4月・5月分 |
| 2025年 8月15日 | 2025年 6月・7月分 |
| 2025年 10月15日 | 2025年 8月・9月分 |
| 2025年 12月15日 | 2025年 10月・11月分 |
| 2026年 2月15日 | 2025年 12月・2026年 1月分 |
今回、2025年12月15日に支給されるのは、「2025年10月分」と「2025年11月分」の2ヶ月分の合計額となります。通帳には「ネンキンシエンキュウフキン」などの名義で記帳されることが一般的です。
まとめ:ご自身の要件を確認し、手続き漏れを防ぎましょう
プラチナちゃん:よく分かりました!「老齢」は世帯全員の非課税、「障害・遺族」は本人の所得のみ、という点が大きな違いなんですね。緑色の封筒が来たら即チェック、が合言葉ですね!
ミントちゃん:その通りです!12月15日の振込は10月・11月分です。ご自身の要件をしっかり確認し、対象となる方は手続きを忘れないようにしましょう。不明な点は「給付金専用ダイヤル」や年金事務所に相談してくださいね。
この記事の重要なポイントをまとめます。
- 年金生活者支援給付金は、消費税財源による恒久的な制度で、基礎年金に「上乗せ」されます。
- 「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、判定基準が全く異なります。
- 「老齢」は「世帯全員が非課税」かつ「本人の年金収入等が約80.9万円以下」など、世帯単位での判定です。
- 「障害」「遺族」は、家族の所得に関係なく「本人の所得が約479.4万円(+扶養加算)以下」であれば良く、個人単位での判定です。
- 支給額は2025年度基準で月額5,450円(障害1級は6,813円)を基に計算されます。
- 支給日は年6回(偶数月15日)で、12月15日には10月・11月分が振り込まれます。
- 継続受給者は手続き不要ですが、新規対象者(65歳到達など)には「緑色の封筒」で申請書が届くため、必ず返送(申請)が必要です。
※年金制度全体の基本については、こちらの記事もぜひご覧ください。
年金生活者支援給付金に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 夫は給付金を受給中ですが、妻が受け取れない理由は?
A1. 奥様ご自身の収入が基準額を超えているか、世帯に課税者がいるためです。「老齢」給付金は個人単位の判定で、①世帯全員非課税、②本人の「公的年金等収入+その他所得」が基準額以下、の両方を満たす必要があります。
Q2. 住民税非課税世帯なのに、「老齢」給付金がもらえないのはなぜ?
A2. ご本人の「公的年金等収入+その他所得の合計額」が基準(約80.9万円)を上回っているためです。世帯全員非課税と、本人の所得基準の両方を満たす必要があります。
Q3. 65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受給中。給付金の対象は?
A3. 対象外です。「老齢」給付金は、65歳以上の「老齢基礎年金」受給者が対象のためです。65歳になり老齢基礎年金の受給が始まると、改めて判定対象となります。
Q4. 年金生活者支援給付金の申請書を出し忘れたらどうなる?
A4. 申請は可能ですが、支給は原則「申請した月の翌月分」からとなります。期限を過ぎても申請できますが、支給開始が遅れるためご注意ください。さかのぼって受給可能な場合もあるため、年金事務所への相談をおすすめします。
Q5. 給付金は確定申告や住民税の計算に影響する?
A5. いいえ、影響しません。この給付金は法律で「非課税所得」と定められているため、所得税や住民税の課税対象にならず、確定申告も不要です。
Q6. 「老齢」と「障害・遺族」で、所得の判定方法の違いは?
A6. 判定単位が異なります。「老齢」は世帯全員の課税状況と本人の所得(世帯単位)で判定します。一方、「障害・遺族」は家族の所得に関係なく、本人の所得のみ(個人単位)で判定します。
Q7. 判定基準の「公的年金等収入」とは具体的に何?
A7. 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「企業年金」などです。重要な点として、非課税所得である「障害年金」や「遺族年金」自体は、この判定収入に含まれません。


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